○雲南広域連合介護認定審査会規則

平成11年8月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南広域連合介護保険条例(平成12年雲南広域連合条例第1号)第3条の規定に基づき、雲南広域連合介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 介護認定審査会の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。

(合議体の設置及び委員数)

第3条 介護認定審査会に合議体を設置し、各合議体の委員数は5人とする。

(合議体の数)

第4条 介護認定審査会の合議体の数は、20以内とする。

(合議体の招集)

第5条 介護認定審査会の合議体の招集は、合議体の長が行う。

(国の要綱等への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、国の定める介護認定審査会運営要綱及び広域連合長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則第52号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

雲南広域連合介護認定審査会規則

平成11年8月27日 規則第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成11年8月27日 規則第22号
平成12年3月30日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第52号