○職員の旅費に関する条例施行規則

平成11年8月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令簿)

第2条 条例第15条に規定する旅行命令は、旅行命令簿(様式第1号)によって行うものとする。

2 旅行命令簿は、雲南広域連合の管内の旅行命令においても記載しなければならない。ただし、公用車を利用する旅行にあっては、公用車使用簿の記載をもってこれに代えることができる。

(旅費請求)

第3条 条例第6条に規定する旅費の請求に係る様式及び取扱いは、次によるものとする。

(1) 旅費明細書(様式第2号) 旅費の概算払以外の請求をする場合に支出命令書に添付するものとし、旅行命令権者は旅行者が旅行したことを復命書、口頭報告又はその他の方法でこれを確認しなければならない。

(2) 旅費概算払・精算内訳書(様式第3号) 旅費の概算払の請求及び概算払の精算をする場合に支出命令書に添付するものとし、精算払の精算をする場合には、旅行命令権者は旅行者が旅行したことを復命書、口頭報告又はその他の方法でこれを確認しなければならない。

(日額旅費)

第4条 条例第16条に規定する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表のとおりとする。

2 日額旅費について、前項の規定により難いときは、別に広域連合長が定めるものとする。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 旅行に使用した車両の走行距離の通算(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(平成23年規則第49号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

日額旅費を受ける者

支給条件

日額

支給方法

7日以上にわたる研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する職員

宿泊する場合

公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設を利用する場合

5,930円

1 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が6日を超える場合に、その超える日数に応じて計算して得た額(日数区分によるものについては当該区分により計算して得た額の合計額)を支給する。ただし、命令により一時他の地に旅行する場合には普通旅費を支給する。

2 用務地が2以上にわたる場合で用務地相互間を旅行する場合には、当該旅行に要した鉄道賃、船賃又は車賃を加算して支給する。

島根県消防学校の寄宿舎、下宿その他これらに準ずる宿泊施設を利用する場合

2,110円

自治大学校、消防大学校又は救急救命士養成研修所等の寄宿舎、下宿その他これらに準ずる宿泊施設を利用する場合

3,410円

旅館を利用する場合(在勤地の旅行の場合を除く。)

30日未満

7,210円

30日以上

6,470円

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職員の旅費に関する条例施行規則

平成11年8月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)