○雲南広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成11年8月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、雲南広域連合議会の議員(以下「広域連合議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 広域連合議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
職名 | 議長 | 副議長 | 議員 |
議員報酬の年額 | 42,000円 | 36,000円 | 32,000円 |
2 広域連合議員には、任期が開始する日から議員報酬を支給する。
3 広域連合議員が任期の満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
4 広域連合議員が死亡したときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。
6 議員報酬は、その4分の1を1期として、会計年度の始めから起算し3月ごとに支給する。
(費用弁償)
第3条 広域連合議員が、広域連合議会の会議に出席し、その他公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 費用弁償の支給方法については、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の雲南広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した雲南消防組合議会又は雲南環境衛生組合議会の議員の旅行については、この条例の規定にかかわらず、解散前の雲南消防組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年雲南消防組合条例第11号)又は雲南環境衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年雲南環境衛生組合条例第1号)の規定による。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 旅行雑費 (1日につき) |
1 片道50キロメートル以下の旅行の場合は、普通旅客運賃 2 片道50キロメートルを超え100キロメートル以下の旅行の場合は、普通旅客運賃及び普通急行料金 3 片道100キロメートルを超える旅行の場合は、普通旅客運賃、特別急行料金及び座席指定料金 | 普通旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 1キロメートルにつき、24円。ただし、定期バスの運行する路線については、バス運賃の実費額 | 2,400円 ただし、東京都及び政令指定都市の旅行の場合は、上記の金額に2,200円を加算した額とする。 | 県内 10,000円 県外 13,000円 | 駐車場使用料実費 |