○職員の勤務時間に関する規程
平成11年8月1日
訓令第11号
(勤務時間)
第1条 職員の勤務時間は、日曜日、土曜日及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号)第9条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に60分の休憩時間を置く。
(休憩時間)
第2条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、所属長は、業務の遂行上必要があるときは、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(特例)
第3条 職員の勤務条件の特殊性その他の理由により、この規程による勤務時間により難いものについては、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第36号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。