○職員の勤務時間に関する規程

平成11年8月1日

訓令第11号

(勤務時間)

第1条 職員の勤務時間は、日曜日、土曜日及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号)第9条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に60分の休憩時間を置く。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、所属長は、業務の遂行上必要があるときは、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(特例)

第3条 職員の勤務条件の特殊性その他の理由により、この規程による勤務時間により難いものについては、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第36号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成11年8月1日 訓令第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年8月1日 訓令第11号
平成19年3月15日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第36号