○職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成11年8月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(手当相当額として報酬に加算されるものを除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、解散前の雲南消防組合又は雲南環境衛生組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、解散前の消防職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年木次町外三町消防組合条例第6号)又は雲南環境衛生組合において雲南市の条例を準用する条例(昭和42年木次町外8ヶ町村雲南環境衛生組合条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第5条から第10条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成11年8月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年8月1日 条例第7号
平成23年2月21日 条例第21号
令和元年12月24日 条例第11号
令和5年2月20日 条例第2号