○職員の職の設置等に関する規則

平成11年8月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南広域連合職員定数条例(平成11年雲南広域連合条例第4号)第2条第1号に定める広域連合長の事務部局の職員の職の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置及び職務)

第2条 雲南広域連合の事務局及び課の設置条例(平成11年雲南広域連合条例第3号。以下「条例」という。)第1条に規定する事務局に事務局長を置く。事務局長は、広域連合長の命を受け局務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長を補佐するため次長を置く。次長は、事務局長の命を受け事務局の事務を掌理し、事務局長に事故があるときは、これを代理する。

3 条例第1条に規定する課に課長及び主査を置く。課長及び主査は、事務局長の命を受け課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

4 課長を補佐するため課長補佐を置くことができる。課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、これを代理する。

5 雲南広域連合事務組織規則(平成11年雲南広域連合規則第3号。以下「事務組織規則」という。)第2条第1項に規定する係に係長を置く。係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

6 事務組織規則第2条第2項に規定する出納室に室長、出納係に係長を置き、室長の職務については第3項、係長の職務については前項の規定に準ずる。

第3条 前条に規定する職のほか、主任主事及び主事を置く。

2 前項に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に規定する他の地方公共団体から派遣された職員の職については、当該職員の派遣をした地方公共団体における職とすることができる。

2 前項に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第43号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

職員の職の設置等に関する規則

平成11年8月1日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年8月1日 規則第8号
平成15年3月20日 規則第2号
平成18年3月30日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第43号
平成27年3月24日 規則第4号