○雲南広域連合職員定数条例
平成11年8月1日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、広域連合長、議会及び選挙管理委員会の事務部局の職員並びに監査委員の事務を補助する職員並びに消防職員で、一般職に属する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び休職中の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 23人
(2) 議会の事務部局の職員(広域連合長の事務部局の職員を併任)
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員(広域連合長の事務部局の職員を併任)
(4) 監査委員の事務を補助する職員(広域連合長の事務部局の職員を併任)
(5) 消防職員 135人
2 前項各号に掲げる職員の定数に欠員のない場合において、職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第5号)第3条第2項の規定により、休職中の職員が復職したときは、定数の欠員が生じるまでは、これを定数内の職員とみなす。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、定数の外に置くことができる。
(1) 他の地方公共団体に派遣している職員
(2) 長期の研修を命じられている職員
附則
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第5条から第10条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。