○関係市町事業調整会議設置要綱

平成12年9月27日

訓令第3号

(設置)

第1条 雲南広域連合(以下「広域連合」という。)に次の会議(以下「関係市町事業調整会議」という。)を置く。

(1) 企画調整会議

(2) 介護保険調整会議

(3) 環境衛生調整会議

(4) 消防調整会議

(目的)

第2条 関係市町事業調整会議は、広域連合が取り組む事業についての施策推進及び調整等の検討を行い、広域連合の円滑な行政運営を期することを目的とする。

(構成)

第3条 関係市町事業調整会議は、広域連合を構成する市町の各業務の担当課長及び広域連合職員で組織する。

(会議)

第4条 関係市町事業調整会議は、広域連合長が必要に応じて招集する。

(代理出席)

第5条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない担当課長は、当該市町の担当課員を代理人として、出席させることができる。

(検討事項)

第6条 関係市町事業調整会議の検討事項は、次のとおりとする。

企画調整会議

(1) 広域計画の推進に関する事項

(2) 広域市町村圏に関する事項

(3) 予算及び決算に関する事項

(4) その他広域連合の運営に関する事項

介護保険調整会議

(1) 住民への制度周知及び相談に関する事項

(2) 介護サービスの提供に関する調整及び事業者の育成・支援に関する事項

(3) サービスの基盤整備に係る広域的な整備方策に関する事項

(4) 介護保険事業の運営に関する事項

(5) その他広域連合及び市町間での調整に関する事項

環境衛生調整会議

(1) し尿処理に関する事項

(2) 下水道に関する事項

(3) その他広域連合及び市町間での調整に関する事項

消防調整会議

(1) 消防行政の運営に関する事項

(2) 消防機能の強化に関する事項

(3) 関係機関との連携に関する事項

(4) その他広域連合及び市町間での調整に関する事項

2 企画調整会議は、介護保険、環境衛生及び消防の業務に関する事項を検討する必要がある場合においては、他の関係市町事業調整会議と連携して行うものとする。

(報告)

第7条 関係市町事業調整会議で検討した重要な事項については、雲南広域連合会議規則(平成11年雲南広域連合規則第2号)第3条に規定する会議の審議事項として報告する。

(庶務)

第8条 関係市町事業調整会議の庶務を担当する課は、次のとおりとする。

名称

庶務担当課

企画調整会議

総務課

介護保険調整会議

介護保険課

環境衛生調整会議

環境衛生課

消防調整会議

消防総務課

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、関係市町事業調整会議に必要な事項は、それぞれの関係市町事業調整会議が別に定める。

この要綱は、平成12年9月27日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年訓令第29号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

関係市町事業調整会議設置要綱

平成12年9月27日 訓令第3号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年9月27日 訓令第3号
平成16年11月1日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第29号
平成25年6月28日 訓令第7号