○雲南広域連合行政手続条例施行規則

平成11年8月10日

規則第15号

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 行政手続条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に届出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第3条 行政手続条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分における当該合議制の機関の構成員とする。

(写しの交付)

第4条 審査基準、標準処理期間若しくは処分基準を記載した書面又は行政手続条例第34条の規定により定めた事項を記載した書面の写しの交付を必要とする者は、当該写しの交付を求めることができる。

2 当事者等は、行政手続条例第18条第1項又は第2項の資料(閲覧を拒否された資料を除く。)の写しの交付を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利害を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、当該写しの交付を求めることができない。

3 当事者又は参加人は、行政手続条例第24条第1項の調書又は同条第3項の報告書の写しの交付を求めることができる。

4 前3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

5 第1項の規定は行政庁が定めた行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第5条第1項の基準、法第6条の期間及び法第12条第1項の基準を記載した書面について、第2項の規定は法第18条第1項及び第2項の資料(閲覧を拒否された資料を除く。)について、第3項の規定は法第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書についてそれぞれ準用する。

6 第4項の規定は、前項において準用する第1項から第3項までの規定による写しの交付について準用する。

(住民の意見の聴取)

第5条 行政庁は、審査基準、標準処理期間及び処分基準並びに行政手続条例第34条に規定する複数の者を対象とする行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするときは、住民の意見を聴くよう努めるものとする。

2 行政庁は、執行機関の規則を制定し、又はこれを改正し、若しくは廃止しようとする場合において、その内容が審査基準又は処分基準の内容となるべき事項に係るものであるときその他行政庁が必要と認めるときは、住民の意見を聴くよう努めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の雲南消防組合行政手続条例施行規則(平成18年雲南消防組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

雲南広域連合行政手続条例施行規則

平成11年8月10日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)