○雲南広域連合の事務局及び課の設置条例

平成11年8月1日

条例第3号

(設置)

第1条 雲南広域連合に事務局を置き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 介護保険課

(3) 環境衛生課

(事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 広域連合の一般行政に関すること。

(2) 議会及び選挙管理委員会に関すること。

(3) 文書及び法規に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(6) 予算その他財務に関すること。

(7) 広域連合の財産管理に関すること。

(8) 広域計画に関すること。

(9) 広域行政に関すること。

(10) 広報及び公聴に関すること。

(11) 行政情報化及び地域情報化に関すること。

(12) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 保険財政に関すること。

(3) 介護保険事業の企画調整に関すること。

(4) 介護保険事業の広報及び啓発に関すること。

(5) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(6) 被保険者の資格管理に関すること。

(7) 保険料の賦課及び徴収に関すること。

(8) 介護保険事務処理システムに関すること。

(9) 保険給付に関すること。

(10) 保健福祉事業に関すること。

環境衛生課

(1) 汚泥共同処理施設の運営管理に関すること。

(2) 汚泥共同処理施設の施設整備に関すること。

(3) 下水汚泥の運搬に関すること。

(4) 脱水汚泥の処理又は処分に関すること。

(5) し尿等の処理手数料の徴収に関すること。

(6) し尿の収集運搬業及びし尿の処分業の許可に関すること。

(7) 中継槽し尿の運搬に関すること。

(8) その他環境衛生の事業に関すること。

第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、広域連合長においてその分掌課を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

雲南広域連合の事務局及び課の設置条例

平成11年8月1日 条例第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年8月1日 条例第3号
平成12年2月28日 条例第5号
平成13年2月20日 条例第2号
平成23年2月21日 条例第18号
平成25年6月27日 条例第7号
平成29年2月24日 条例第1号
令和5年6月30日 条例第8号