○雲南広域連合議会事務局設置条例
平成11年8月10日
条例第19号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、広域連合議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長及び書記を置く。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成11年8月10日 条例第19号
(平成11年8月10日施行)