○雲南広域連合議会事務局設置条例

平成11年8月10日

条例第19号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、広域連合議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長及び書記を置く。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雲南広域連合議会事務局設置条例

平成11年8月10日 条例第19号

(平成11年8月10日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成11年8月10日 条例第19号