○雲南広域連合議会の定例会の回数を定める条例
平成11年8月10日
条例第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、雲南広域連合議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 3回
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年における定例会の回数は、本則の規定にかかわらず、2回とする。
平成11年8月10日 条例第17号
(平成11年8月10日施行)