○雲南広域連合議会の定例会の回数を定める条例

平成11年8月10日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、雲南広域連合議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年 3回

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年における定例会の回数は、本則の規定にかかわらず、2回とする。

雲南広域連合議会の定例会の回数を定める条例

平成11年8月10日 条例第17号

(平成11年8月10日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成11年8月10日 条例第17号