【総合】庁舎への立入制限について(お願い)
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため庁舎への立入りを制限させていただきます。
協議等につきましては、別室での対応とさせていただきますが、可能な限り電話及びメールを利用していただきますようお願いします。
来庁される場合は、事前に電話連絡をいただければスムーズにご案内できます。
新型コロナウィルス感染症拡大防止のためのお願い
庁舎への立ち入り制限について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記の期間、庁舎への立入りを制限させていただきます。
関連:消防本部からのお知らせ
【立入制限の内容】
・発熱(37.5度以上)、せき、倦怠感など体調が悪い方
・不要不急の用事(挨拶回り、営業活動)で来庁された方
には庁舎内に立入りをご遠慮いただいております。
上記に該当しない場合は、手指の消毒と、できる限りマスクを着用し、せきエチケットの徹底にご協力ください。
【立入制限期間】
・令和2年4月10日(金)から当分の間
感染予防のためには、皆様のご協力が必要です。
大変ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。