ポイント1:給与収入(190万円以下)がある方について、令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の算定で課税とみなされ、所得段階(介護保険料額)が下がらない場合があります。

ポイント2:給与収入の額が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。

 

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定

 令和7年度税制改正において、物価上昇や就業調整に対応するため、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。

給与収入 給与所得控除
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 改正なし

令和8年度介護保険料の算定について

 介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。
 また、本人や世帯の特別区民税課税状況においても、同様に改正の給与所得控除額を用いて判定します。

そのため…

1.令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の算定は課税とみなされ、所得段階(介護保険料額)が下がらない場合があります。

例1:給与収入が100万円の場合
(合計所得金額が38万円超で住民税が課税されると仮定)

〇住民税

  令和7年度 令和8年度
給与所得 45万円
(給与収入100万円ー給与所得控除55万円)
35万円
(給与収入100万円ー給与所得控除65万円
住民税 課税 非課税

〇介護保険料

  令和7年度 令和8年度
給与所得 45万円
(給与収入100万円ー給与所得控除55万円)
45万円
(給与収入100万円ー給与所得控除55万円
住民税 課税 課税
介護保険料
(年額)
81,000円(第6段階) 81,000円(第6段階)

令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、上記の例では合計所得金額45万円として算定します。住民税は非課税ですが、介護保険料では「課税」として算定するため、第6段階となります。


2.給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。 
(給与収入以外の収入や、世帯の課税状況に変動がない場合)

例2:給与収入が160万円、その他の所得が20万円、住民税が課税の場合

〇住民税

  令和7年度 令和8年度
給与所得 105万円
(給与収入160万円-給与所得控除55万円)
95万円
(給与収入160万円-給与所得控除65万円)
その他の所得 20万円 20万円
合計所得金額 125万円
(給与所得105万円+その他の所得20万円)
115万円
(給与所得95万円+その他の所得20万円)

〇介護保険料

  令和7年度 令和8年度
給与所得 105万円
(給与収入160万円-給与所得控除55万円)
105万円
(給与収入160万円-給与所得控除55万円
その他の所得 20万円 20万円
合計所得金額 125万円
(給与所得105万円+その他の所得20万円)
125万円
給与所得105万円+その他の所得20万円)
介護保険料
(年額)
90,000円(第7段階) 90,000円(第7段階)

令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、合計所得金額125万円で算定します。そのため、介護保険料は令和7年度と同様に第7段階となります。

よくあるご質問

1.住民税は非課税なのに、介護保険料は課税扱いとするのはなぜですか? 保険料が安くなる方がいいのですが。

(回答)介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

2.給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?

(回答) 給与収入190万円を超える方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。

3.給与収入がない場合は、介護保険料の計算に影響がありますか?

(回答)この特例措置は給与収入がある方が対象になるため、給与収入がない方(年金収入のみの方など)は、通常どおり算定されます。

4.いつまでこの措置が続きますか?

(回答)令和8年度の介護保険料に限ります。

関連資料

pdfファイル「【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応」をダウンロードする(PDF:678kB)

pdfファイル「【厚生労働省】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 について(通知)」をダウンロードする(PDF:185kB)