他保険者の地域密着型サービス事業所の利用について
他保険者の地域密着型サービス事業所の利用について
地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるサービスとなっています。
ただし、やむを得ない事情があるときは、保険者間で協議し、事業所の所在地保険者の同意を得ることにより、他保険者の地域密着型サービスの利用が可能となる場合があります。
事前手続きが原則のため、雲南広域連合の被保険者で、圏域外の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、利用前に、「地域密着型サービス事業所(圏域外)利用申請書」を提出してください。


