在宅の要介護・要支援の方が、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限として利用者負担分を除いた金額(7~9割)が支給されます。(20万円を超えた部分は自己負担となります)

※必ず事前の申請が必要です

対象となる改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 和式便器を洋式便器などに取り替え

手続きの流れ

  1. 要介護認定⇒
  2. 担当ケアマネジャーなどに相談 ⇒
  3. 施工業者の選択・見積もり依頼 ⇒
  4. 雲南広域連合へ事前申請書類を提出 ⇒
  5. 雲南広域連合から事前申請の承認通知⇒
  6. 着工・完了 ⇒
  7. 一旦全額支払い(償還払いの場合) ⇒
  8. 雲南広域連合へ事後申請書類を提出 ⇒
  9. 雲南広域連合より支給決定 ⇒
  10. 住宅改修費の支給

申請に必要なもの

お住まいの市町の窓口または雲南広域連合へご提出ください

事前申請時

1.住宅改修事前申請書 wordファイル「住宅改修事前申請書」
2.工事費見積書  
3.住宅改修が必要な理由書 excelファイル「住宅改修が必要な理由書」
excelファイル
「【記入例】住宅改修が必要な理由書」
4.改修前の状態がわかる写真(日付入り)  
5.改修後の完成予定の状態がわかる図面  
6.住宅の所有者の承諾書
(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)

wordファイル1「承諾書(被保険者と住宅の所有者が別居している場合)」                           wordファイル2「承諾書(住宅の所有者が死亡している場合)」                               wordファイル3「承諾書(住宅が賃貸住宅の場合)」

(工事完了後・支給申請時)

1.住宅改修費支給申請書兼請求書 wordファイル「住宅改修支給申請書兼請求書」
2.住宅改修に要した費用の領収書  
3.工事費内訳書  
4.改修後の状態のわかる写真(日付入り)  
5.受領委任払い 希望される場合はwordファイル「委任状兼承諾書」を添付してください。

★受領委任払いとは

利用者(被保険者)は、保険給付対象となる費用のうち1~3割の自己負担分のみを登録事業者に支払い、保険給付の受領を登録事業者に委任し、雲南広域連合が登録事業者口座へ7~9割分を支給します。

★償還払いとは(原則的にはこちらの償還払いとなります)

利用者(被保険者)は、一旦住宅改修にかかった費用の全額を施工事業者に支払い、その後、雲南広域連合から利用者へ保険給付対象となる費用の7~9割分を支給します。
(※給付制限を受けている場合は、償還払いになります。)

★まずはケアマネジャーに相談しましょう

住宅改修施工事業者の方へ

令和6年4月1日から、住宅改修に係る受領委任払いを利用する場合は、あらかじめ雲南広域連合に登録が必要となっています。 ※詳しくはこちらをご確認ください※

⇩様式ダウンロードはこちら⇩

excelファイル★受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)
wordファイル★受領委任払取扱に関する誓約書(様式第2号)
※登録時の届出事項に変更等があった場合は、速やかに下記の変更届出書を提出してください。
excelファイル★変更届出書(様式第4号)

《提出先》
雲南広域連合介護保険課 管理給付係
〒699-1311 島根県雲南市木次町里方1100-6
TEL 0854-47-7342

住宅改修の手引き

pdfファイル「手引き」

◎住宅改修についての注意事項

pdfファイル「注意事項」