がん末期の状態にある要介護者の方が病院もしくは診療所に入院中で、一時外泊時に居宅サービスの利用を希望された場合、年間10日間を限度に居宅サービスに要した費用の9割を支給します。
(要介護1から要介護5の方が対象)
対象となる居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 福祉用具貸与
利用の申請
外泊時ターミナルケアサービスを利用しようとするときは、サービスの利用を開始する2日前までに以下の書類をお住まいの市町の窓口へご提出ください。
- 外泊時ターミナルケアサービス利用申請書
1の申請書をお使いください。 - 外泊時ターミナルケアサービス利用計画票(ケアマネジャー作成)
2の計画票をお使いください。 - 居宅サービス計画書(ケアマネジャー作成)
支給の申請
サービスを利用した最初の日の属する月の翌月末までに、お住まいの市町の窓口へ以下の書類をご提出ください。
- 外泊時ターミナルケアサービス費支給申請書
3の申請書をお使いください。 - サービス提供証明書(サービス提供事業者発行)
- 領収書(サービス提供事業者分)
(様式はここから)⇓


