介護保険料の仕組み
65歳以上の方の介護保険料について
介護保険料のしくみ
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険サービスの費用がまかなえるように算出した「基準額」をもとに決定され、この金額は3年ごとに見直しを行います。

本人や同一世帯の方の住民税の課税状況と前年の本人の所得・収入に応じて所得段階を決定します。ご自身の所得段階や年間の保険料額は9月に送付される決定通知書でご確認ください。
所得段階別の介護保険料(令和6年度~令和8年度)
| 所得段階 | 対象となる方 | 料率 | 保険料(年額) | |
| 第1段階 |
・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 |
基準額×0.257 (軽減前:基準額×0.427) |
18,600円 (軽減前:30,840円) |
|
|
世帯全員が住民税非課税で、 |
80.9万円以下の方 |
|||
| 第2段階 |
80.9万円超 120万円以下の方 |
基準額×0.446 (軽減前:基準額×0.646) |
32,160円 (軽減前:46,560円) |
|
| 第3段階 | 120万円超の方 |
基準額×0.685 (軽減前:基準額×0.69) |
49,320円 (軽減前:49,680円) |
|
| 第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが |
80.9万円以下の方 |
基準額×0.9 |
64,800円 |
| 第5段階 | 80.9万円超の方 |
基準額×1.00 |
72,000円 | |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が | 120万円未満の方 | 基準額×1.125 | 81,000円 |
| 第7段階 |
120万円以上 210万円未満の方 |
基準額×1.25 | 90,000円 | |
| 第8段階 |
210万円以上 320万円未満の方 |
基準額×1.5 | 108,000円 | |
| 第9段階 |
320万円以上 420万円未満の方 |
基準額×1.75 | 126,000円 | |
| 第10段階 |
420万円以上 520万円未満の方 |
基準額×1.8 | 129,600円 | |
| 第11段階 |
520万円以上 620万円未満の方 |
基準額×2.1 | 151,200円 | |
| 第12段階 |
620万円以上 720万円未満の方 |
基準額×2.2 | 158,400円 | |
| 第13段階 | 720万円以上の方 | 基準額×2.3 | 165,600円 | |
(老齢基礎年金(満額)の支給額が80.9万円となったため、第1・2・4・5段階の基準となる合計所得金額が80万円から80.9万円に見直されました。この変更は、令和7年度保険料から適用されます。)
※1 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 所得段階が第1段階~第5段階の方の「合計所得金額」は、年金収入に係る所得を除いた額ですので、年金部分が重複して計算されることはありません。
・第1~3段階の方の保険料は一部公費で負担し、軽減します。
・40歳から64歳までの方の介護保険料はご加入の医療保険(国民健康保険や社会保険)の保険料に上乗せして納めていただきます。くわしくは、各医療保険者(お手持ちの医療保険証に記載されています)にお問合せください。
保険料の納付方法については、こちらのページをご覧ください。
基準月額保険料の推移



