65歳以上の方の介護保険料について

介護保険料のしくみ

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険サービスの費用がまかなえるように算出した「基準額」をもとに決定され、この金額は3年ごとに見直しを行います。

基準額の決まり方

本人や同一世帯の方の住民税の課税状況と前年の本人の所得・収入に応じて所得段階を決定します。ご自身の所得段階や年間の保険料額は9月に送付される決定通知書でご確認ください。

所得段階別の介護保険料(令和6年度~令和8年度)

所得段階 対象となる方 料率 保険料(年額)
第1段階

・生活保護受給者の方

・老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

基準額×0.257

(軽減前:基準額×0.427)

18,600円

(軽減前:30,840円)

世帯全員が住民税非課税で、
本人の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が

80.9万円以下の方

第2段階

80.9万円超

120万円以下の方

基準額×0.446

(軽減前:基準額×0.646)

32,160円

(軽減前:46,560円)

第3段階 120万円超の方

基準額×0.685

(軽減前:基準額×0.69)

49,320円

(軽減前:49,680円)

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが
本人は住民税非課税で、本人の課税年金収入額
と合計所得金額(※2)の合計が

80.9万円以下の方

 基準額×0.9

64,800円
第5段階 80.9万円超の方

基準額×1.00

72,000円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円未満の方 基準額×1.125 81,000円
第7段階

120万円以上

210万円未満の方

基準額×1.25 90,000円
第8段階

210万円以上

320万円未満の方

基準額×1.5 108,000円
第9段階

320万円以上

420万円未満の方

基準額×1.75 126,000円
第10段階

420万円以上

520万円未満の方

基準額×1.8 129,600円
第11段階

520万円以上

620万円未満の方

基準額×2.1 151,200円
第12段階

620万円以上

720万円未満の方

基準額×2.2 158,400円
第13段階 720万円以上の方 基準額×2.3 165,600円

(老齢基礎年金(満額)の支給額が80.9万円となったため、第1・2・4・5段階の基準となる合計所得金額が80万円から80.9万円に見直されました。この変更は、令和7年度保険料から適用されます。)

※1 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 所得段階が第1段階~第5段階の方の「合計所得金額」は、年金収入に係る所得を除いた額ですので、年金部分が重複して計算されることはありません。

・第1~3段階の方の保険料は一部公費で負担し、軽減します。

・40歳から64歳までの方の介護保険料はご加入の医療保険(国民健康保険や社会保険)の保険料に上乗せして納めていただきます。くわしくは、各医療保険者(お手持ちの医療保険証に記載されています)にお問合せください。

保険料の納付方法については、こちらのページをご覧ください。

基準月額保険料の推移

基準月額保険料の推移