○特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための職員の特殊勤務手当に関する条例

令和5年8月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号)第15条の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(規則で定めるものに限る。)をいう。次条第1項において同じ。)により生じた事態に対処するための職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(防疫作業等従事手当)

第2条 消防職員が、特定新型インフルエンザ等から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、防疫作業等従事手当を支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき、4,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための職員の特殊勤務手当に関する条例(令和3年雲南広域連合条例第1号)は、廃止する。

特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための職員の特殊勤務手当に関する条例

令和5年8月25日 条例第9号

(令和5年8月25日施行)