○延焼を防止するための措置が講じられているものとして消防長(消防署長)が認める基準

令和5年6月7日

消本告示第1号

雲南広域連合火災予防条例(平成23年雲南広域連合条例第10号)第11条の2第1項第1号の規定に基づき、延焼を防止するための措置が講じられているものとして消防長(消防署長)が認める基準を次のとおり定める。

次の1から5までを満たすもの。

1 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。

2 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。

3 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。

4 蓄電池が内蔵されていないこと。

5 太陽光発電設備が接続されていないこと。

この告示は、公布の日から施行する。

延焼を防止するための措置が講じられているものとして消防長(消防署長)が認める基準

令和5年6月7日 消防本部告示第1号

(令和5年6月7日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
令和5年6月7日 消防本部告示第1号