○雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 雲南地域の高齢者が要介護状態となっても、必要な介護サービスを十分に受け、安心して暮らし続けることができるよう、通常の事業の実施区域を越えて介護サービスを提供する事業者に、予算の範囲内において雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス 次のからまでのサービスをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護

 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護

 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護

 法42条に規定する基準該当居宅サービスに該当する訪問介護

 雲南広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年雲南広域連合訓令第10号)第4条第1号ア(ア)に規定する介護予防訪問介護相当サービス及び同号ア(イ)に規定する訪問型基準緩和サービス

(2) 利用者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、雲南地域に事業所を有し、現に雲南地域に居住する利用者に対して介護サービスを提供している者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業者の所在地から利用者の居所地までの距離(通常使用する経路における片道の距離をいう。)が20キロメートル以上である利用者又は当該経路の自動車による移動時間が20分以上を要する利用者に対して提供された介護サービスとする。ただし、利用者から交通費を受領した場合は、補助対象外とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金は、補助対象事業者に対し交付するものとし、その額は、前条の規定による介護サービス1件につき800円とする。

(事業実施の申出)

第6条 介護サービス利用促進事業を実施する補助対象事業者は、事業を開始する10日前までに事業実施申出書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。

(補助金交付申請)

第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添え、広域連合長に提出しなければならない。

(補助金交付決定通知)

第8条 広域連合長は、前条の規定による補助金の交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の変更の申請等)

第9条 前条の規定により交付決定通知を受けた補助対象事業者は、その後において申請の内容を変更しようとするときは、変更の事由が生じた日から起算して10日以内に、雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定により補助対象事業者から変更交付申請があったときは、雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第10条 補助金の交付決定通知を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までに、雲南広域連合介護サービス利用促進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 事業実績及び補助金算出内訳(様式第7号)

(2) サービス提供実績チェックリストの写し

(補助金の確定)

第11条 広域連合長は、前条の規定により交付決定通知を受けた補助対象事業者からの実績報告があった場合は、その内容を審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金確定通知書(様式第8号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求の手続)

第12条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助対象事業者は、通知書を受領した日から起算して10日以内に雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金交付請求書(様式第9号)を広域連合長に提出し補助金の交付を請求するものとする。

(関係書類の整理)

第13条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた者は、当該補助金の収支に関する帳簿及び書類を、当該補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年度から令和7年度までの年度分の補助金について適用する。

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雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第3号

(令和5年3月31日施行)