○雲南広域連合個人情報保護審査会運営規程

令和5年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南広域連合個人情報保護審査会規則(令和5年雲南広域連合規則第7号)第6条の規定に基づき、雲南広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、実施機関から、審査請求に関する事項に関する諮問がなされたときその他会長が必要と認めるときに開催するものとする。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催の日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(非開示等理由説明書)

第3条 審査会は、雲南広域連合個人情報保護審査会条例(令和5年雲南広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第3条第1号又は第3号に規定する諮問を受けたときは、当該実施機関に対し、相当の期間を定めて、非開示理由説明書又は非訂正等理由説明書(以下「非開示等理由説明書」という。)の提出を求めるものとする。

2 審査会は、非開示等理由説明書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付するものとする。

(非開示等理由説明書に対する意見書)

第4条 審査会は、審査請求人に対して、相当の期間を定めて、非開示等理由説明書に対する意見書の提出を求めるものとする。

2 審査会は、前項の意見書が提出されたときは、諮問実施機関にその写しを送付するものとする。

(意見等の陳述者の数)

第5条 条例第6条第4項及び第7条の規定により、口頭での意見を述べる者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ5人以内とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 審査請求人、審査請求人の代理人及び補佐人

(2) 参加人及び補佐人

(3) 諮問実施機関の職員その他適当と認める者

(指名委員による意見等の聴取)

第6条 条例第9条の規定により、指名委員は、保有個人情報の閲覧、調査、審査請求人等の意見の陳述の聴取を行った場合は、その概要を記載した調書を作成し、審査会に報告しなければならない。

(委員の除斥)

第7条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、審査会の審議に加わることができない。

(1) 委員が諮問事案の審査請求人であるとき。

(2) 委員が諮問事案の審査請求人の代理人又は補佐人であるとき。

(3) 委員が諮問事案に利害関係を有する場合であって、公正な審議の維持に支障を生ずるおそれがあると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要と認められる場合には、審査会の同意を得た上で、当該委員の意見を聴くことができる。

(会議録等)

第8条 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職及び氏名

(3) 会議に付した案件

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 会議録は、会議に出席した委員の承諾を得て確定する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(雲南広域連合個人情報保護審査会運営規程の廃止)

2 雲南広域連合個人情報保護審査会運営規程(平成23年雲南広域連合訓令第10号)は、廃止する。

雲南広域連合個人情報保護審査会運営規程

令和5年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)