○雲南広域連合個人情報保護法施行条例
令和5年2月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び消防長をいう。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 広域連合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) その他規則で定める事務
3 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、雲南広域連合個人情報保護審査会条例(令和5年雲南広域連合条例第5号)第1条に規定する雲南広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第7条 広域連合長は、毎年1回法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(雲南広域連合個人情報保護条例の廃止)
第2条 雲南広域連合個人情報保護条例(平成23年雲南広域連合条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の雲南広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第9条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第4条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第11条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(旧条例第24条第2項、第31条第3項及び第31条の5第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第24条第1項、第31条第1項若しくは第2項又は第31条の5第1項、第2項、第3項若しくは第4項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正等、消去並びに利用及び提供の停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第35条第1項の規定により広域連合に置かれた同項に規定する雲南広域連合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第35条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。