○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雲南広域連合介護保険料減免規則
令和2年5月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免額)
第2条 雲南広域連合介護保険条例(平成12年雲南広域連合条例第1号。以下「条例」という。)附則第8条第1項の規定により適用する条例第13条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の第1号被保険者に係る減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する第1号被保険者 全額
(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する第1号被保険者 別表第1に規定する方法により算出した対象保険料額(次条において「対象保険料額」という。)に、別表第2に規定する前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(事業等の廃止又は失業に係る特例)
第3条 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し、又は失業した場合は、前条第2号の規定にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
(減免の対象となる第1号保険料)
第4条 減免の対象となる第1号保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)とする。
(申請書の提出時期に係る特例)
第5条 広域連合長は、減免対象期間中に既に保険料を徴収した者から、令和5年3月31日までに申請書の提出があった場合、納期限前に申請書の提出があったものとみなし、これを処理することができる。
(減免の取消し)
第6条 広域連合長は、保険料の減免承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第13条第1項各号に規定する減免の要件に該当しなくなったと認められるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
(令和3年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期が到来するものに係る保険料の減免基準)
2 条例附則第8条第1項第2号の場合における令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期が到来するものの減免は、令和3年の事業収入等の減少について行うものとする。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2箇所以上ある場合は、その合計額) C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき。 | 全部 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |