○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(4) 継続的任用形態 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受ける任用形態をいう。

(5) 勤続年数 同じ職において、任期満了により退職した日の翌日から再度の任用又は任期が更新されたことにより、引き続いて勤務することとなる期間の年数をいう。

(勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(休暇の種類)

第4条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第5条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 6月以上の任期で新たに任用された会計年度任用職員 1週間の勤務時間又は勤務日数(これによることができない場合は、年間の勤務日数)に応じ、別表第1の初年度の欄に掲げる日数

(2) 6月未満の任期で新たに任用された継続的任用形態の会計年度任用職員 月の任用期間に応じて、別表第2により付与される日数の合計

(3) 第1号又は前号に該当していた者のうち、任期の満了により退職し、同一年度内において、再度任期が更新された会計年度任用職員 当該任用又は更新により同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、その任期により第1号又は前号を適用して得られる日数(ただし、当該年度において既に取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数とし、一会計年度内において第1号又は前号を適用して得られる日数を超えて付与することができない。)

(4) 任期の満了により会計年度の末日に退職し、翌年度の初日から引き続き同じ職に任用されたことにより、勤続年数が1年6月以上となる会計年度任用職員 勤続年数及び1週間の勤務時間又は勤務日数(これによることができない場合は、年間の勤務日数)に応じ、別表第1の勤続年数の欄の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月までとする。)に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第6条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(介護休暇)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第8条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の取得方法等)

第9条 休暇の請求手続及び取得方法は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし、第6条に規定する休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 前項本文の規定により別表第3第7号に規定する感染症を療養するための休暇を取得する場合に提出する診断書等は、同号で定める感染症にり患していることが分かるものでなければならない。

3 別表第3及び別表第4に規定する休暇を与える期間に係わらず、任期の末日を超えての休暇は、請求できない。

(その他の事項)

第10条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(勤続年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前日まで、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日から当該会計年度任用職員と同種の職務に引き続き任用された場合、施行日前日までの当該期間は、第5条第1項第4号に規定する前任用とみなす。

(令和4年度における特別休暇の特例)

3 令和4年度における別表第3第8号の規定の適用については、同号期間の欄中「7月から9月まで」とあるのは、「6月から10月まで」とする。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

週の勤務時間

週の勤務日数

年間の勤務日数

初年度

勤続年数

1年6月以上

2年6月以上

3年6月以上

4年6月以上

5年6月以上

6年6月以上

30時間以上



10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

30時間未満

5日

217日以上

4日

169~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121~168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第5条関係)

月の任用期間

休暇付与日数

(任期1月あたり)

20日以上又は月の全期間

1日

10日以上20日(月の全期間を除く。)未満

0.5日(時間未満四捨五入)

10日未満

なし

別表第3(第6条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合

災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日から連続する3日の範囲内の期間

(4) 災害等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員の親族(勤務時間規則別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ勤務時間規則別表第2に掲げる日数欄の期間に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(6) 中学校の課程を修了するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として職員の育児休業等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第24号)第2条の2で定める者を含む。別表第4において同じ。)を養育する会計年度任用職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして広域連合長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

次に掲げる任用期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日数を超えない範囲で、必要と認められる期間。ただし、任用期間に付与された子の監護休暇に残日数がある場合は、当該残日数を同一年度内の次の任用期間に繰り越すことができる。

(1) 6月を超える場合 3日(該当する子が2人以上の場合にあっては6日)

(2) 6月の場合 2日(該当する子が2人以上の場合にあっては4日)

(3) 6月未満の場合 1日(該当する子が2人以上の場合あっては2日)

(7) 会計年度任用職員が次に掲げる感染症のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

ア インフルエンザ

イ ノロウイルスによる感染症

上記以外の感染症については、感染の拡大を防ぐことを目的として、医師等により外部接触を禁止又は制限するよう指示があり、かつ、それを証明できる医師の診断書等が提出された場合に限り対象とする。

任用期間に限り、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において備考に定める期間。ただし、ア、イ以外の感染症については、医師の診断書等に記載された期間とする。

(8) 週30時間以上又は週3日以上勤務することとして任期6月以上又は6月以上継続勤務する会計年度任用職員で、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における原則として連続する3日の範囲内の期間(週の勤務時間が30時間未満である場合、週4日を勤務する者については2日、週3日を勤務する者については1日を取得できるものとする)

(9) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(10) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号について同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

広域連合長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間につき5日の範囲内で必要と認める期間

(13) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の広域連合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間

備考

(1) 第5号、第7号及び第13号の休暇にあっては、6月以上の任用期間若しくは任用予定期間が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(第7号及び第13号の休暇については1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)が取得できる。

(2) 第6号及び第13号の休暇にあっては、1時間単位での取得ができるものとする。

(3) 第7号の「備考に定める期間」は、次表のとおりとする。





1月当たりの勤務日数

日数


15日以上

5日

11~14日

4日

7~10日

3日

4~6日

1日


別表第4(第6条関係)

事由

期間

(1) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が別表第3の第9号の休暇に入るまでの間において妊娠障がいのため勤務することが困難であると認められる場合

2週間を超えない範囲内で必要と認める期間

(2) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

(3) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして広域連合長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において有給休暇で付与する期間を含めて5日(該当する子が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲で必要と認める期間

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

任用期間に限り、その療養に必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第1号及び前2号に掲げる場合を除く。)

任用期間に限り、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において備考に定める期間

(7) 要介護者の介護その他広域連合長の定める世話を行う会計年度任用職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

備考

(1) 第6号の休暇にあっては6月以上の任用期間若しくは任用予定期間が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)が取得できる。

(2) 第6号の「備考に定める期間」は、次表のとおりとする。





1月当たりの勤務日数

日数


15日以上

5日

11~14日

4日

7~10日

3日

4~6日

1日

(3) 第3号及び第7号の休暇にあっては、1時間単位での取得ができるものとする。

(4) 第1号及び第7号の休暇にあっては、6月以上の任用期間若しくは任用予定期間が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週の勤務日が2日以下又は1年間の勤務日が120日以下である者を除く。)が取得できる。

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月24日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)