○雲南広域連合指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新)
第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式第2号による指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、指定更新又は指定取消しの年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始及び廃止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該指定居宅介護支援事業者の名称
(3) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(4) 指定、指定の廃止の届出の受理又は指定の取り消した場合は、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合は、その内容及びその期間
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。