○消防長が定める指定催しの要件

平成26年7月15日

消本告示第1号

雲南広域連合火災予防条例(平成23年雲南広域連合条例第10号)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次に掲げる全ての要件に該当するものと定め、平成26年7月15日から施行する。

1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

2 一日当たりの人出予想が10万人以上の催しであること。

3 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しであること。

消防長が定める指定催しの要件

平成26年7月15日 消防本部告示第1号

(平成26年7月15日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成26年7月15日 消防本部告示第1号