○雲南広域連合認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱
平成25年2月26日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)において、要介護及び要支援2の認定を受けた雲南広域連合の被保険者(以下「被保険者」という。)を受け入れ、家賃及び光熱水費(以下「家賃等」という。)の費用負担が困難な低所得者に対し、利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象事業所の申請)
第3条 事業者が助成を受けようとするときは、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成利用申請書(様式第1号。以下「助成利用申請書」という。)を広域連合長に提出しなければならない。
(軽減の対象者)
第5条 軽減の対象者は、被保険者で、かつ、次のいずれかに該当する者とする。ただし、短期利用共同生活介護の利用者は除くものとする。
(1) 世帯全員が第7条第1項で規定する申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度。以下「申請日の属する年度」という。)において住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者
(2) 世帯全員が申請日の属する年度において住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下の者
(3) 世帯全員が申請日の属する年度において住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円を超える者
(助成金額)
第6条 事業者への助成金額は、次の各号に定める額を上限に事業者が認定利用者に対し軽減した額とする。
(1) 月の全部を対象とした認定利用者については、次に定める額
ア 前条第1号に該当する者 1月あたり12,000円
イ 前条第2号に該当する者 1月あたり10,000円
ウ 前条第3号に該当する者 1月あたり8,000円
(2) 月の一部を対象とした認定利用者については、次に定める額
ア 前条第1号に該当する者 1日あたり400円
イ 前条第2号に該当する者 1日あたり330円
ウ 前条第3号に該当する者 1日あたり270円
(利用者負担額の軽減対象者の認定)
第7条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等利用者負担軽減認定申請書(様式第3号の1)を広域連合長に提出しなければならない。
3 認定通知書の有効期間は、申請日の属する月が8月から12月までの間である場合は、申請日の属する月の初日から翌年の7月31日までとし、申請日の属する月が1月から7月までの間である場合は、申請日の属する年の7月31日までとする。
(職権による軽減対象の非該当認定)
第8条 広域連合長は、前条第4項の規定にかかわらず、職権で軽減対象の非該当認定をすることができる。
2 広域連合長は、前項の認定をしたときは、非該当認定通知書により通知するものとする。
(認定通知書の提示)
第9条 認定利用者は、利用(予定)事業所に認定通知書を提示しなければならない。
2 開示を請求しようとする助成対象事業所は、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等利用者負担軽減対象者認定結果開示請求書(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。
(不正利得の徴収)
第13条 広域連合長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第7条第3項の規定による平成31年6月30日までの認定通知の有効期間は、平成31年7月31日までの期間を適用する。
附則(令和4年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。