○雲南広域連合認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

平成25年2月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)において、要介護及び要支援2の認定を受けた雲南広域連合の被保険者(以下「被保険者」という。)を受け入れ、家賃及び光熱水費(以下「家賃等」という。)の費用負担が困難な低所得者に対し、利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、第4条の規定による承認を受け、かつ、第5条の規定に該当すると認定を受けた利用者(以下「認定利用者」という。)に対し、利用者負担を軽減した事業者とする。

(助成対象事業所の申請)

第3条 事業者が助成を受けようとするときは、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成利用申請書(様式第1号。以下「助成利用申請書」という。)を広域連合長に提出しなければならない。

(助成対象事業所の承認)

第4条 広域連合長は、前条に規定する助成利用申請書を受理したときは、当該事業所の運営規程の確認等必要な審査をし、承認又は不承認の決定を行い、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成利用承認決定通知書(様式第2号の1)又は認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成利用不承認決定通知書(様式第2号の2)により通知するものとする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、被保険者で、かつ、次のいずれかに該当する者とする。ただし、短期利用共同生活介護の利用者は除くものとする。

(1) 世帯全員が第7条第1項で規定する申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度。以下「申請日の属する年度」という。)において住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者

(2) 世帯全員が申請日の属する年度において住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下の者

(3) 世帯全員が申請日の属する年度において住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円を超える者

(助成金額)

第6条 事業者への助成金額は、次の各号に定める額を上限に事業者が認定利用者に対し軽減した額とする。

(1) 月の全部を対象とした認定利用者については、次に定める額

 前条第1号に該当する者 1月あたり12,000円

 前条第2号に該当する者 1月あたり10,000円

 前条第3号に該当する者 1月あたり8,000円

(2) 月の一部を対象とした認定利用者については、次に定める額

 前条第1号に該当する者 1日あたり400円

 前条第2号に該当する者 1日あたり330円

 前条第3号に該当する者 1日あたり270円

(利用者負担額の軽減対象者の認定)

第7条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等利用者負担軽減認定申請書(様式第3号の1)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請に基づき該当又は非該当の決定を行い、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等利用者負担軽減認定通知書(様式第4号の1。以下「認定通知書」という。)又は認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等利用者負担軽減非該当認定通知書(様式第4号の2。以下「非該当認定通知書」という。)により通知するものとする。

3 認定通知書の有効期間は、申請日の属する月が8月から12月までの間である場合は、申請日の属する月の初日から翌年の7月31日までとし、申請日の属する月が1月から7月までの間である場合は、申請日の属する年の7月31日までとする。

4 第2項の規定で該当の認定を受けた認定利用者が第5条各号のいずれにも該当しなくなったときは、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等利用者負担軽減認定非該当申請書(様式第3号の2)を広域連合長に提出しなければならない。

5 第2項の規定は、前項の申請に係る認定について準用する。

(職権による軽減対象の非該当認定)

第8条 広域連合長は、前条第4項の規定にかかわらず、職権で軽減対象の非該当認定をすることができる。

2 広域連合長は、前項の認定をしたときは、非該当認定通知書により通知するものとする。

(認定通知書の提示)

第9条 認定利用者は、利用(予定)事業所に認定通知書を提示しなければならない。

(対象者認定結果の開示)

第10条 広域連合長は、被保険者の同意があるときは、助成対象事業所の請求により、第7条及び第8条の認定結果を開示することができる。

2 開示を請求しようとする助成対象事業所は、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等利用者負担軽減対象者認定結果開示請求書(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。

3 広域連合長は、前項の請求があったときは、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等利用者負担軽減対象者認定結果開示書(様式第6号)により開示するものとする。

(交付申請)

第11条 助成金の交付を受けようとする事業者は、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成金交付申請書(様式第7号)に、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等利用者負担軽減証明書(様式第8号)を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第12条 広域連合長は、前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定し、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 前項の決定を受けた事業者は、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成金請求書(様式第10号)を広域連合長に提出するものとする。

(不正利得の徴収)

第13条 広域連合長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第7条第3項の規定による平成31年6月30日までの認定通知の有効期間は、平成31年7月31日までの期間を適用する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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雲南広域連合認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

平成25年2月26日 訓令第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成25年2月26日 訓令第5号
平成31年3月20日 訓令第2号
令和4年3月16日 訓令第2号
令和4年7月1日 訓令第8号