○雲南広域連合長の選挙に関する規則
平成24年11月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 雲南広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、雲南広域連合規約(平成11年県指令地第4号。以下「規約」という。)第12条第1項及び第5項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、広域連合の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。
(選挙立会人)
第3条 選挙長は、広域連合の職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、次条の規定により告示された期日前投票の開始日までに本人に通知しなければならない。
(選挙期日等の告示)
第4条 選挙長は、広域連合長の選挙を行うときは、選挙の期日及び期日前投票の開始日を選挙の期日の少なくとも3日前に告示しなければならない。
(関係市町の長への通知)
第6条 選挙長は、前条に規定する候補者の届出の受付終了後、直ちに候補者の氏名、住所等を雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「関係市町」という。)の長に通知しなければならない。
(投票所)
第7条 広域連合長の選挙の投票は、広域連合の事務所内であって、選挙長が指定する場所で行う。
(投票)
第8条 投票は、1人1票に限る。
2 関係市町の長は、投票用紙(様式第2号)に候補者1人の氏名を自書して、投票しなければならない。
3 選挙長は、選挙の投票に2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。
4 投票は、選挙の当日の午前9時から午後3時までの間にしなければならない。
(期日前投票)
第9条 選挙長は、関係市町の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれるものの投票については、第4条の規定により告示された期日前投票の開始日から選挙の期日の前日までの間に、広域連合の事務所において行わせることができる。
(当選人の決定)
第10条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いの下に、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。
(無効投票)
第11条 広域連合長の選挙の投票について、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 第8条第2項に規定する投票用紙を用いないもの
(2) 候補者でない者の氏名を記載したもの
(3) 1投票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの
(4) 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、住所又は敬称の類を記したものは、この限りでない。
(5) 候補者の氏名を自書しないもの
(6) 候補者として何人を記載したかを確認し難いもの
(7) 白紙投票
(当選人)
第12条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
(無投票当選)
第13条 第5条の規定による届出のあった候補者が1人であるとき又は1人となったときは、投票を行わない。
2 選挙長は、前項の規定により投票を行わないこととなったときは、直ちに選挙会を開き、当該候補者をもって当選人と定めなければならない。
(告知及び告示)
第14条 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
(選挙結果の報告)
第15条 選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町の長に対して報告しなければならない。
(関係書類の保存)
第16条 選挙長は、雲南広域連合長選挙投票・開票録(様式第3号)を作成し、当該当選人の任期の間、関係書類とともに保存しなければならない。
附則
この規則は、平成24年11月27日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月27日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の雲南広域連合長の選挙に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。