○雲南地域介護サービス向上対策事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
訓令第8号
(通則)
第1条 雲南広域連合の交付する雲南地域介護サービス向上対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱の定めるところによるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、介護保険制度の実施にあたり、雲南地域において安心して暮らせるきめ細やかな質の高いサービスが提供できる体制の構築をめざし、介護を目的とするサービス提供事業者の組織に支援を行うことにより、介護従事者個々の質の向上を図ることを目的とする。
(交付対象)
第3条 この補助金の交付の対象者は、雲南地域の介護サービス指定事業者全体で組織された団体とする。
(交付対象事業)
第4条 この補助金は、利用者の状態に則したケアプランの作成や支援、適切で質の高い介護サービスの提供を行うための研修事業を交付対象とする。
(交付額の算定)
第5条 この補助金は、1団体当たり100,000円以内とし、事業費が100,000円に満たない場合にあっては、当該事業費に相当する額とする。
(対象経費)
第6条 事業実施に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。
(交付の条件)
第7条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されているものとする。
事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後3年間保管しておかなければならない。
(申請の手続)
第8条 この補助金の交付の申請は、交付申請書(様式第1号)により広域連合長に提出して行うものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長が事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払を請求することができるものとする。概算払を受けようとするときは、概算払申請書兼交付請求書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業が完了したときは、事業完了後1箇月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月末日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)を広域連合長に提出しなければならない。
附則
この交付要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。