○雲南地域介護サービス向上対策事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日

訓令第8号

(通則)

第1条 雲南広域連合の交付する雲南地域介護サービス向上対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱の定めるところによるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、介護保険制度の実施にあたり、雲南地域において安心して暮らせるきめ細やかな質の高いサービスが提供できる体制の構築をめざし、介護を目的とするサービス提供事業者の組織に支援を行うことにより、介護従事者個々の質の向上を図ることを目的とする。

(交付対象)

第3条 この補助金の交付の対象者は、雲南地域の介護サービス指定事業者全体で組織された団体とする。

(交付対象事業)

第4条 この補助金は、利用者の状態に則したケアプランの作成や支援、適切で質の高い介護サービスの提供を行うための研修事業を交付対象とする。

(交付額の算定)

第5条 この補助金は、1団体当たり100,000円以内とし、事業費が100,000円に満たない場合にあっては、当該事業費に相当する額とする。

(対象経費)

第6条 事業実施に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。

(交付の条件)

第7条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されているものとする。

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後3年間保管しておかなければならない。

(申請の手続)

第8条 この補助金の交付の申請は、交付申請書(様式第1号)により広域連合長に提出して行うものとする。

(交付の決定)

第9条 様式第1号により交付申請があったときは、当該申請に係る補助金の交付が適正であるか審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定し、交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長が事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払を請求することができるものとする。概算払を受けようとするときは、概算払申請書兼交付請求書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。

3 広域連合長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該申請者等に対し、概算払交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第11条 事業が完了したときは、事業完了後1箇月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月末日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)を広域連合長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第12条 前項の実績報告を受けて、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものと認めたときは、交付すべき額を確定し、交付確定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知する。この場合において、第10条の規定により概算払を行ったときは、当該補助金の額を精算しなければならない。

この交付要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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雲南地域介護サービス向上対策事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)