○雲南広域連合情報開示ネットワーク配信システム事業実施要綱
平成23年4月1日
訓令第50号
(事業の目的)
第1条 本事業は、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)が有する要介護認定に係る情報を被保険者から介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「サービス計画」という。)作成の依頼を受けた指定居宅介護支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業所又は構成市町地域包括支援センター(以下「事業者」という。)へ開示することにより、サービス計画作成が円滑に実施され、被保険者が適切な介護保険サービスを利用できるようにするとともに、保険者の開示業務の効率化に資することを目的とする。
(実施場所)
第2条 本事業は、広域連合の構成市町の区域において実施する。
(システムの構成)
第3条 本事業を実施するために構築する情報開示ネットワーク配信システム(以下「システム」という。)の構成は、広域連合に配信サーバーを置き、事業者が事業所内に設置したコンピュータと専用線により双方を結ぶものとする。
(参画事業者の要件)
第4条 事業に参画する事業者は、次の要件を備えている者とする。
(1) 広域連合の構成市町の区域内の事業者であって、本事業に参画意向があること。
(2) ISDN回線の接続環境及び必要な情報機器を有していること。
(3) 個人情報の保護に関する規定を定めていること。
(配信する電子情報)
第5条 本システムで配信する電子情報は、要支援認定・要介護認定に係る認定調査票情報及び介護認定審査会による判定結果・意見並びに主治医意見書情報(医師の同意があるもの)とする。ただし、要介護認定申請書の本人の同意欄に署名がある場合に限るものとする。
(個人情報の保護)
第6条 個人の権利利益を侵害することのないよう次の施策を講じる。
(1) 本事業実施に当たっては、雲南広域連合情報開示ネットワーク配信システム事業実施に係る個人情報の取扱いに関する覚書(以下「覚書」という。)(様式第1号)を広域連合と事業者との間で締結する。この覚書には、個人情報の秘密保持、適正な維持管理、目的外利用及び外部提供の禁止、複写又は複製の禁止、資料等の廃棄、広域連合による調査、事故報告、関係諸法令の遵守等、その他個人情報の保護のため必要な事項を定める。
(2) 個人情報保護のため、広域連合は、事業者固有の識別番号や暗証番号などによるシステム上必要な措置をとるものとする。
(3) 広域連合においては、個人情報の適切な保護を行う。また、事業者においては、個人情報保護に関する規定を設けることとする。
(広域連合における責務)
第7条 円滑な事業運営を実施するため、広域連合は、次に定める事項を実施する。
(1) 配信サーバーの設置、管理及び運用
(2) 個人情報の適切な管理及び保護施策の実施
(事業者における責務)
第8条 円滑な事業運営を実施するため、事業者は、次に定める事項を実施する。
(1) システム導入時の協力
(2) 個人情報の適切な管理及び覚書の遵守
(経費負担)
第9条 事業に係る経費の負担については、次に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合で負担するものは、配信サーバーの維持・管理に係る経費とする。
(2) 参画事業者で負担するものは、事業者のコンピュータの維持、管理及び通信に係る経費とする。
(導入手続き)
第10条 本事業の導入に際しては、次の手続きを経るものとする。
(1) 本事業に参画しようとする事業者は、広域連合に対し、参画意向を伝える。
(3) 事業者は、参画同意書及び覚書に必要事項を記入し、当該事業者において個人情報保護に関して定めたもの(以下「個人情報保護規定」という。)を添えて、広域連合へ提出する。
(4) 広域連合は、当該事業者のシステム環境の調査を実施し、提出された書類に基づき、導入の可否を決定し、その結果をシステム導入決定通知書(様式第3号)により当該事業者へ通知する。可否の判断基準は次のとおりとする。
ア 接続環境が整っており、利用するコンピュータの基本機能が十分であること
イ 個人情報保護規定が、覚書と同等以上の内容であること
(5) 広域連合は、参画事業者台帳(様式第4号)により参画する事業者のID番号、パスワード、システム管理者等を記録する。
(変更手続き)
第11条 広域連合及び事業者は、システムの利用について変更が生じる場合は、次の手続きを経るものとする。
(1) 事業者は、参画申請書の記載事項及び個人情報保護規定などの変更を行う場合は、速やかに参画事業者変更届(様式第5号)により広域連合へ連絡する。
(2) 広域連合は、決定通知書に記載した事項に変更が生じる場合は、システム導入変更通知書(様式第6号)により速やかに事業者へ連絡する。
(調査等)
第12条 広域連合は、本事業実施に関して必要があると認めるときは、参画事業者に対しシステムの運用・管理及び個人情報の管理状況等について調査並びに指導することができる。また、システムの運用・管理及び個人情報の取扱いについて不適切と認められる参画事業者に対しては、広域連合は必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第13条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日より施行する。
2 この要綱の施行前に雲南広域連合介護事業者間メッセージ交換システム事業実施要綱(平成16年訓令1―1号)の規定に基づいて行った手続きその他の行為はこの要綱の相当規定に基づいて行った手続きその他の行為とみなす。
附則(平成26年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の雲南広域連合介護保険事務処理規程、社会福祉法人等による利用者負担減免措置に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合外泊体験サービス事業実施要綱、雲南広域連合居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業実施要綱、老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払取扱要綱、雲南広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱、認定調査票等の開示に係る取扱要領、雲南広域連合情報開示ネットワーク配信システム事業実施要綱及び雲南広域連合外泊時ターミナルケアサービス事業実施要綱の規定により作成した用紙でこの訓令の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。