○雲南広域連合地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成23年3月31日

訓令第28号

雲南広域連合地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱(平成19年雲南広域連合訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により雲南広域連合長が行う地域密着型サービス事業者等(以下「事業者」という。)に対して実施する指導及び監査に関する基本事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 事業者に対する指導及び監査は、関係法令、厚生労働省及び島根県の通知等による法人運営及び事業運営についての指導事項について指導及び監査を行うとともに、運営全般について積極的に助言、指導を行うことによって適正な法人運営及び事業運営の確保を図ることを目的とする。

(指導及び監査の基本方針)

第3条 事業者に係る指導及び監査については、厚生労働省の定める基準(処理基準)に基づき実施するものとする。

(指導及び監査実施機関)

第4条 指導及び監査の実施機関は、雲南広域連合介護保険課で実施するものとする。

(指導及び監査の実施形態及び決定基準)

第5条 指導及び監査は、次の基準によるものとする。

2 指導は、全ての事業者に対し定期的に実施する。

(1) 実地指導

各事業者ごとの指定有効期間内に1回程度実施するものとする。

前回の実地指導の状況や介護給付適正化システムのデータ等を踏まえて選定するものとし、重点的かつ効率的な実地指導を行う。

(2) 集団指導

必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

3 同一敷地内に複数の事業所等が存在する場合は、前項の規定に関わらず、全ての事業種類を通じて包括的に指導を行うものとする。

4 監査は、次の基準のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 介護給付等サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(3) 法第78条の3に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(4) 実地指導によっても介護給付等サービスの内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき。

(5) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。

5 実地指導及び監査は、2名以上の職員で実施するものとし、原則として1名は係長以上の職にあるものとする。

(実地指導及び監査の方法)

第6条 実地指導及び監査の方法は事業者に対し、原則として指導及び監査実施日の1ヶ月前までに別に定める様式第1号により次に掲げる事項の通知を行い実施するものとする。

(1) 実地指導及び監査の根拠規定

(2) 実地指導及び監査の日時及び場所

(3) 実地指導及び監査を実施する職員(以下「実地指導及び監査職員」という。)の所属及び職、氏名

(4) 出席又は立会を求める役員等

(5) 実地指導及び監査当日に準備すべき書類等

2 事業者において利用者の処遇、運営、その他特に不適切な事由があると推察され、かつ必要があると認められる場合には、前項の通知を行わず実地指導及び監査を実施することができるものとする。

(集団指導の方法)

第7条 集団指導の実施方法は次のとおりとする。

(1) 集団指導を行うときは、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。

(2) 指導は、実地指導及び監査の結果に基づき特に留意を要する事項及び制度改正により取扱いが変更された事項を中心として事業者等の理解を促進するよう効果的に行うものとする。

(実地指導及び監査後の措置等)

第8条 実地指導及び監査職員は、実地指導及び監査終了後、現地において事業者の代表者、関係職員に対して実地指導及び監査結果及び是正又は改善を要すると認められた事項について講評及び指示を行うものとする。

2 実地指導及び監査職員は速やかに復命書を作成し、事業者の問題点を明確にした上で復命するものとする。

3 実地指導及び監査の結果、是正又は改善を要する事項については、文書により事業者に通知するものとする。

4 是正又は改善状況の報告を求める事項については、1ヶ月の期限を付して別に定める様式第2号により是正・改善状況(改善計画)を報告させ、その改善状況を挙証資料等により確認するものとする。

なお、報告期限までに改善ができない事項(改善計画)については、積極的な事後指導により改善を徹底させるものとし、改善が図られない場合は再度の実地指導又は監査を実施するものとする。

5 実地指導及び監査結果については、指導事項を経年的に記録し、継続的指導及び改善の確認を行うため、「事業者実地指導・監査改善状況管理台帳」(様式第3号)を作成するものとする。

6 監査において、事業者の運営等に重大な支障が生じていると認められ、行政処分が必要と判断されるときは、関係法令の規定に基づき行政処分を行うための所要の措置を講ずるものとする。

(実地指導及び監査職員の留意事項)

第9条 実地指導及び監査職員は、前年までの実地指導及び監査結果の問題点、その他必要な事項についてあらかじめ検討を加えるとともに、指導監査の手順及び分担等を定め、能率的に行うよう努めるとともに、実地指導及び監査を受ける事業者の業務に支障がないよう留意しなければならない。

2 実地指導及び監査職員は、常に穏健かつ冷静な言動と指導援助的態度で接することにより、関係者の理解と協力が得られるように努めなければならない。

3 実地指導及び監査職員は、事実の認定及び事務処理の判断について、常に公平不偏の態度でもって臨まなければならない。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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雲南広域連合地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成23年3月31日 訓令第28号

(平成23年4月1日施行)