○雲南広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱

平成22年3月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関し、要介護被保険者等の一時的な費用負担を軽減するため、要介護被保険者等の委任を受けた介護保険の住宅改修を施工する事業者(以下「施工事業者」という。)が住宅改修費を受領すること(以下「住宅改修費受領委任払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 住宅改修費受領委任払いの適用を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当しなければならない。

(1) 保険料滞納による給付制限を受けていないこと。

(2) 施工事業者の受任が得られていること。

(受領委任による支給の申請等)

第3条 住宅改修費受領委任払いの適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼請求書に必要書類と委任状兼承諾書(様式第1号)を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は前項の申請があった場合は、その内容を審査し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第2号)及び介護保険償還払(受領委任)支給決定通知書(様式第3号)により、要介護被保険者等及び施工事業者に通知しなければならない。

(自己負担金の徴収)

第4条 施工事業者は、当該申請者の現に住宅改修に要した費用に係る自己負担額のみを徴収し、住宅改修費相当額については、徴収を猶予するものとする。

(支払)

第5条 広域連合長は、第3条第2項の規定により支給の決定を通知したときは、前条の規定により猶予された住宅改修費相当額を施工事業者へ支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第40号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年9月16日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の雲南広域連合介護保険事務処理規程、社会福祉法人等による利用者負担減免措置に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合外泊体験サービス事業実施要綱、雲南広域連合居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業実施要綱、老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払取扱要綱、雲南広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱、認定調査票等の開示に係る取扱要領、雲南広域連合情報開示ネットワーク配信システム事業実施要綱及び雲南広域連合外泊時ターミナルケアサービス事業実施要綱の規定により作成した用紙でこの訓令の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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雲南広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱

平成22年3月19日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)