○職員の給与の支給に関する取扱規程

平成23年3月31日

訓令第25号

職員の給与の支給に関する取扱要領(平成18年雲南広域連合訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の給与の支給に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第34号。以下「規則」という。)第52条の適用を受ける職員の給与の支給について定めるものとする。

(勤勉手当の成績率)

第2条 規則第52条に規定する成績率は、雲南広域連合において、人事評価制度が確立した後に適用するものとし、当分の間、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が広域連合長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 規則第52条第1項に規定する職員 100分の200

(2) 規則第52条第3項に規定する職員 100分の95

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する取扱規程の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する取扱規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の職員の給与の支給に関する取扱規程の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月支給の勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年12月支給の勤勉手当に関する改正後の職員の給与の支給に関する取扱規程第2条の規定の適用については、同条第1号中「100分の170」とあるのは「100分の180」と、同条第2号中「100分の80」とあるのは「100分の85」とする。

(平成29年訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する取扱規程の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する取扱規程の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する取扱規程の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する取扱規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

職員の給与の支給に関する取扱規程

平成23年3月31日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第25号
平成26年12月24日 訓令第6号
平成27年3月10日 訓令第1号
平成28年2月29日 訓令第1号
平成28年12月27日 訓令第5号
平成29年12月26日 訓令第9号
平成30年12月26日 訓令第5号
令和元年12月24日 訓令第7号
令和4年12月23日 訓令第7号