○雲南広域連合衛生管理規程

平成23年3月31日

訓令第24号

職員安全衛生管理規程(平成11年雲南広域連合訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(広域連合長の責務)

第2条 広域連合長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、この訓令により設置される衛生推進者等が法令及びこの訓令に基づき講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に対し、誠実に従わなければならない。

(安全衛生推進者)

第4条 広域連合長は、法第12条の2第1項の規定に基づき、安全衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第5条 広域連合長は、法第13条第1項の規定に基づき、産業医を選任することができる。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第6条 広域連合長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を設置することができる。

2 衛生委員会の事務は、総務課で行う。

(衛生委員会の組織)

第7条 衛生委員会は、5人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから広域連合長が任命する。

(1) 事務局長

(2) 安全衛生推進者

(3) 消防機関の職員のうち消防長が指名した者

(4) 雲南広域連合職員労働組合の組合員である者

(5) 産業医

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(衛生委員会の委員長)

第8条 衛生委員会に委員長を置く。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

(衛生委員会の業務)

第9条 衛生委員会は、法第18条第1項各号に定める事項について調査審議し、広域連合長に意見を述べるものとする。

(衛生委員会の会議及び付議事項)

第10条 広域連合長は、労働安全衛生規則第23条の規定により必要に応じて衛生委員会を開催するものとする。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

雲南広域連合衛生管理規程

平成23年3月31日 訓令第24号

(平成23年4月1日施行)