○雲南広域連合危険物規制規則
平成23年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認申請)
第2条 消防長は、省令第1条の6に規定する申請について承認したときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書の副本に様式第2号の承認済の証印を押して申請者に交付する。
(特例認定の申請)
第3条 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)が、政令第3章の規定による位置、構造及び設備の技術上の基準によらないことができるものであることについて、政令第23条の規定による認定を受けようとする者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請と同時に、危険物製造所等特例認定申請書(様式第3号)を消防長に提出し、認定を受けなければならない。
(許可証)
第4条 消防長は、法第11条第2項の規定により製造所等の設置又は変更の許可をしたときは、許可証(様式第4号)を申請者に交付する。
(不許可通知書等)
第5条 消防長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請に係る製造所等が、同条第2項に定める許可の要件に該当しないと認めるときは、不許可通知書(様式第5号)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。
2 消防長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、不適合通知書(様式第6号)に危険物製造所等完成検査申請書の副本を添付して申請者に通知する。
3 消防長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った場合は、同項に定める特定事項の検査(水張検査及び水圧検査に係るものを除く。)の結果について、完成検査前検査結果通知書(様式第7号)に危険物製造所等完成検査前検査申請書の副本を添付して申請者に通知する。
(仮使用承認申請)
第6条 消防長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認をしたときは、危険物製造所等仮使用承認申請書の副本に様式第2号の承認済の証印を押して申請者に交付する。
(予防規程の認可)
第7条 消防長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、副本に様式第9号の認可済の証印を押して申請者に交付する。
(申請の取下げ)
第8条 法第10条第1項ただし書に規定する承認の申請を行った者は、消防長の承認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請取下届出書(様式第10号)により消防長に届け出なければならない。
2 法第11条第1項に規定する許可、同条第5項に規定する承認、法第14条の2第1項に規定する認可又は政令第23条の規定による認定(以下この項において「許可等」という。)の申請を行った者は、消防長の許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等の申請取下届出書(様式第11号)により消防長に届け出なければならない。
(届出の受理)
第9条 消防長は、法及びこの規則の規定に基づき提出された届出書を受理したときは、それぞれ届出書の副本に様式第9号の2の届出済の証印を押して届出者に返付する。ただし、電子情報処理組織を使用した場合又は消防長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき 危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第12号)
(2) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき 危険物製造所等災害発生届出書(様式第13号)
(3) 製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を必要としない程度の軽微な変更又は補修をしようとするとき 危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第14号)
(4) 製造所等において火災予防上危険な作業(製造所等の位置、構造若しくは設備の変更又は補修に係るものを除く。)を行うとき 危険物製造所等危険作業届出書(様式第15号)
(5) 製造所の名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番に変更があったとき 危険物製造所等名称等変更届出書(様式第16号)
(製造所等の工事変更の届出)
第11条 法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可を受けた者が、許可後の事情の変更により製造所等の設置若しくは変更を行う必要がなくなったとき、又は着工若しくは完成の予定期日を6月以上変更したときは、危険物製造所等工事変更届出書(様式第17号)により消防長に速やかに届け出なければならない。
(内部点検期間延長の届出)
第12条 製造所等の関係者は、省令第62条の5の規定により屋外タンク貯蔵所の内部点検を1回以上しなければならない期間内に行うことが困難な場合において、同条ただし書の規定により消防長に届出をするときは、内部点検期間延長届出書(様式第18号)によらなければならない。
(製造所等の譲渡等の届出)
第13条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出には、譲渡又は引渡しがあったことを証する書類及び政令第8条第3項に規定する完成検査済証を添付しなければならない。
2 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出には、第4条に規定する許可証及び政令第8条第3項に規定する完成検査済証を添付しなければならない。
第14条 削除
(1) 地下タンクを有する製造所
(2) 地下タンク貯蔵所
(3) 地下タンクを有する給油取扱所
(4) 地下タンクを有する一般取扱所
(地下貯蔵タンク等の在庫管理計画の届出)
第16条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定による計画を消防長に届け出るときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書(様式第21号)によらなければならない。
2 許可証等の汚損又は破損により前項の規定による申請をする場合は、許可証等再交付申請書に当該許可証等を添えて提出しなければならない。
3 許可証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可証等を発見した場合は、速やかにこれを消防長に提出しなければならない。
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第18条 省令第7条の5に規定する消防長が定める方法は、市役所、役場及び雲南広域連合の掲示場へ掲示する。
(移動タンク貯蔵所の常置場所の標識)
第19条 政令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい個所に移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を表示した標識を掲げなければならない。
2 前項の標識は、次のとおりとする。
(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。
(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(事故等の通報場所)
第20条 法第16条の3第2項の規定に基づく危険物の流出その他の事故が発生したときの通報場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の雲南消防組合危険物取扱規則(平成18年雲南消防組合規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雲南広域連合情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の雲南広域連合火災予防規則、第4条の規定による改正前の雲南広域連合危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の雲南広域連合危険物規制規則の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この規則による改正後の雲南広域連合危険物規制規則の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
様式第1号 削除
様式第19号 削除