○隔日勤務消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成23年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第9号。以下「職員勤務時間規則」という。)の規定に基づき、隔日勤務する消防職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務制)
第2条 隔日勤務者の勤務制については、隔日交替制勤務とする。
(勤務時間)
第3条 隔日勤務者の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1勤務日の勤務時間は15時間30分とする。
(勤務時間の割振り)
第4条 勤務時間の割振りは、8時30分から翌日の8時30分までにおいて別に定める基準に従い、割り振る時間とする。
2 消防長又は消防署長は、人員の確保、研修等のために特に必要と認める場合は、隔日勤務者の勤務時間の割振りを臨時に変更することができる。
(休憩時間)
第5条 隔日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時まで、午後5時15分から午後6時15分まで及び午後10時30分から午前5時までとする。ただし、隔日勤務者の勤務条件の特殊性その他の理由により、この規定による休憩時間により難いものについては、任命権者が別に定める。
2 休憩は、定められた勤務場所において行うことを原則とし、直ちに出動できる措置を講じておかなければならない。ただし、疾病等やむを得ない事情があり、所属する課長、消防署長又は当直責任者の許可を得た場合はこの限りでない。
(週休日)
第6条 隔日勤務者の週休日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号。以下「職員勤務時間条例」という。)第4条及び第5条並びに職員勤務時間規則第2条及び第3条に掲げる規定を準用する。
(週休日及び休日の勤務)
第7条 隔日勤務者は、職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は第9条に規定する休日が勤務日に当たる場合は、勤務に服さなければならない。
(休暇日数等の計算方法)
第8条 隔日勤務者の休暇日数は、1勤務日を2日として計算する。ただし、これにより難いときは、1勤務日の勤務時間を分割して7時間45分で1日、それに満たない場合は、1時間を単位として計算することができる。
(勤務日及び週休日の指定)
第9条 隔日勤務者の勤務日及び週休日の指定については、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。