○隔日勤務消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成23年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第9号。以下「職員勤務時間規則」という。)の規定に基づき、隔日勤務する消防職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務制)

第2条 隔日勤務者の勤務制については、隔日交替制勤務とする。

(勤務時間)

第3条 隔日勤務者の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1勤務日の勤務時間は15時間30分とする。

(勤務時間の割振り)

第4条 勤務時間の割振りは、8時30分から翌日の8時30分までにおいて別に定める基準に従い、割り振る時間とする。

2 消防長又は消防署長は、人員の確保、研修等のために特に必要と認める場合は、隔日勤務者の勤務時間の割振りを臨時に変更することができる。

(休憩時間)

第5条 隔日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時まで、午後5時15分から午後6時15分まで及び午後10時30分から午前5時までとする。ただし、隔日勤務者の勤務条件の特殊性その他の理由により、この規定による休憩時間により難いものについては、任命権者が別に定める。

2 休憩は、定められた勤務場所において行うことを原則とし、直ちに出動できる措置を講じておかなければならない。ただし、疾病等やむを得ない事情があり、所属する課長、消防署長又は当直責任者の許可を得た場合はこの限りでない。

(週休日及び休日の勤務)

第7条 隔日勤務者は、職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は第9条に規定する休日が勤務日に当たる場合は、勤務に服さなければならない。

(休暇日数等の計算方法)

第8条 隔日勤務者の休暇日数は、1勤務日を2日として計算する。ただし、これにより難いときは、1勤務日の勤務時間を分割して7時間45分で1日、それに満たない場合は、1時間を単位として計算することができる。

(勤務日及び週休日の指定)

第9条 隔日勤務者の勤務日及び週休日の指定については、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

隔日勤務消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成23年3月31日 規則第22号

(平成23年4月1日施行)