○平成22年度等における職員の子ども手当の支給に関する規則

平成23年3月31日

規則第36号

職員に対する平成22年度における子ども手当の支給に関する規則(平成22年雲南広域連合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)第16条第1項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「新法」という。)第16条第1項の規定により広域連合長が行う子ども手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、新法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。

(認定者等)

第2条 認定をする者(以下「認定者」という。)、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び子ども手当の支給に関する事務の取扱機関(以下「支給事務取扱機関」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。

職員の所属区分

認定者

認定事務取扱機関

支給事務取扱機関

事務局

広域連合長

総務課

総務課

消防本部

広域連合長

消防総務課

総務課

(支払日)

第3条 法第7条第4項及び新法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号)第7条の規定による給料の支給日に行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の職員に対する平成22年度における子ども手当の支給に関する規則又は解散前の平成22年度における消防職員の子ども手当の支給に関する規則(平成22年雲南消防組合規則第8号)(以下これらを「改正前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた子ども手当については、なお改正前の規則の例による。

(平成23年規則第58号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

平成22年度等における職員の子ども手当の支給に関する規則

平成23年3月31日 規則第36号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年3月31日 規則第36号
平成23年10月1日 規則第58号