○職員の児童手当の支給に関する規則

平成23年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により広域連合長が行う児童手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるもののほか、この規則に定めるところによる。

(認定者等)

第2条 認定をする者、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び児童手当の支給に関する事務の取扱機関は、次の表に掲げるとおりとする。

職員の所属区分

認定者

認定事務取扱機関

支給事務取扱機関

事務局

広域連合長

総務課

総務課

消防本部

広域連合長

消防総務課

総務課

(児童手当の支給)

第3条 児童手当は、法第8条第4項に定める支払期の月の23日に支給するものとする。ただし、その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号)第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(その他)

第4条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領(平成11年雲南広域連合訓令第13号)又は解散前の消防職員の児童手当の支給に関する規則(平成18年雲南消防組合規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

職員の児童手当の支給に関する規則

平成23年3月31日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年4月1日 規則第10号