○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成23年3月31日

規則第35号

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 昇給(第29条―第35条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第36条―第40条)

第9章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 広域連合長が行う採用試験又は広域連合長がこれに準ずると認める試験をいう。

第2章 級別職務及び級別定数

(級別職務)

第3条 条例第4条に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容で、同条に規定する職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で規定するものは、別表第1に定める級別基準職務表のとおりとする。

(級別定数)

第4条 職務の級の定数は、一般会計及び特別会計ごとに、職名別に、別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格の基準は、別表第2に定める行政職給料表級別資格基準表及び公安職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づき職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ広域連合長の承認を得た試験の結果に基づき、広域連合長により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ広域連合長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条第1号又は第2号の規定に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ広域連合長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動した職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して広域連合長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ広域連合長の承認を得ること。

 行政職給料表級別職務表の職務の級が7級、6級及び5級

 公安職給料表級別職務表の職務の級が8級、7級及び6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ広域連合長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める行政職給料表初任給基準表及び公安職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員になった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって広域連合長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(広域連合長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で広域連合長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受けるものにあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任級基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有するもので前条第1項の規定の適用を受けない者に対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、同項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない者

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体に勤務する者

(4) 公共企業体に勤務する者

(5) 前各号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、雲南広域連合にその業務が移管される機関に勤務するもの

(6) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(7) その他前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ広域連合長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員になった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ広域連合長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第19条 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に職務の級への昇格については、あらかじめ広域連合長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員について行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号のいずれかの規定に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命を掛け職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、広域連合長の定める号給とする。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ広域連合長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び広域連合長の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ広域連合長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 広域連合長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を広域連合長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については、適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ広域連合長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「適用を受けた者」と読み替えるものとする。

第7章 昇給

(昇給日等)

第29条 条例第5条第4項の規則で定める日は、第33条又は第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第30条 条例第5条第4項の規定による昇給(第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第31条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、広域連合長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 広域連合長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 広域連合長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。ただし、これにより難い場合で、広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、広域連合長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(広域連合長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で広域連合長の定める号給数)とする。

7 初任給の決定その他の事情を考慮し、部内の他の職員との均衡上特段の措置が必要と認められる職員の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て、第5項又は前項の規定による号給数に、その事情に応じて広域連合長が認める号給数を加えて得た号給数とすることができる。

8 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

9 第5項から第7項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項から第7項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 一の昇給日において、第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数(第7項の規定により加える号給数を除く。)及び第7項の規定により加える号給数(広域連合長が定めるものに限る。)の合計は、職員の定員、第4項の広域連合長の定める割合等を考慮して広域連合長の定める号給数を超えてはならない。ただし、これにより難い場合で、あらかじめ広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第32条 条例第5条第6項に規定する55歳以上の職員で規則で定めるものは、当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に在職する職員とする。

(研修、表彰等による昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、広域連合長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 公務のため死亡し、又は著しい障害の状態となった場合 死亡し、又は著しい障害の状態となった日

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ広域連合長の承認を得て、広域連合長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第35条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8章 特別の場合における号給の決定

(号給の決定の特例)

第36条 現に職員である者が現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上現に職員である者の号給を調整する必要があると認められる場合又は広域連合長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、あらかじめ広域連合長の承認を得てその者の号給を現に受ける号給より上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第37条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、公益法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に広域連合長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(号給の訂正等)

第38条 職員の号給の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ広域連合長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

2 職員の号給について、不均衡が認められる場合に、一定の基準に基づいて、これを是正する必要があるときは、あらかじめ広域連合長の承認を得てこれを行うことができる。

(広域連合長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第39条 第17条第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に広域連合長の承認を得て行うものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第40条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合には、あらかじめ広域連合長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

第9章 補則

(その他)

第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則又は解散前の消防職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年雲南消防組合規則第26号)若しくは職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年雲南環境衛生組合規則第2号)に基づきなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされた承認、決定その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、雲南消防組合及び雲南環境衛生組合の職員であった者で、引き続き雲南広域連合に採用されたもののうち、この規則の適用を受けることとなる職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調製以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に広域連合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第9の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に広域連合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

4 改正後の規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に広域連合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に広域連合長の昇任を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

主事の職務

2級

主任主事の職務

3級

係長の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長又は主査の職務

6級

事務局次長の職務

7級

事務局長の職務

イ 公安職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

消防士の職務

2級

消防副士長の職務

3級

主任の職務

4級

係長の職務

5級

課長補佐、副署長又は小隊長の職務

6級

課長又は署長の職務

7級

消防次長の職務

8級

消防長の職務

別表第2(第5条関係)

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒


3

4

4

0

3

7

11

短大卒業程度

短大卒


5.5

4

4

0

6

10

14

高校卒業程度

高校卒


8

4

4

0

8

12

16

その他

中学卒


9

4

4

3

12

16

20

イ 公安職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

高校卒業程度

高校卒

 

2

3

5

6

0

2

5

10

16

その他

中学卒

 

2

3

5

6

4

6

9

14

20

備考

1 試験の欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒業程度」は職員採用上級試験を示し、「短大卒業程度」は職員採用中級試験を示し、「高校卒業程度」は職員採用初級試験を示す。

別表第3(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算表

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは、外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算立欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で広域連合長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を広域連合長が別に定める。

別表第5(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について広域連合長が別段の定めをした職員については、広域連合長が定める修学年数及び調整年数をもってこの表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

ア 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

イ 公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

初級

 

1級1号給

備考

1 試験欄の「正規の試験」、「その他」は、別表第2の備考1のとおりとする。

2 試験欄の「上級」、「中級」、「初級」の区分は、別表第2の「大学卒業程度」、「短大卒業程度」、「高校卒業程度」を示す。

別表第7(第14条、第31条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第23条関係)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51


87

38

52

53

70

51


88

38

52

53

70

51


89

39

53

54

71

52


90

39

53

54

72

52


91

40

53

54

73

52


92

40

53

54

74

52


93

41

53

55

75

53


94

 

54

55

 

 


95

 

54

55

 

 


96

 

54

55

 

 


97

 

54

55

 

 


98

 

54

56

 

 


99

 

55

56

 

 


100

 

55

56

 

 


101

 

55

56

 

 


102

 

55

56

 

 


103

 

55

57

 

 


104

 

56

57

 

 


105

 

56

57

 

 


106

 

56

57

 

 


107

 

56

57

 

 


108

 

56

58

 

 


109

 

56

58

 

 


110

 

57

58

 

 


111

 

57

58

 

 


112

 

57

58

 

 


113

 

57

59

 

 


114

 

57

 

 

 


115

 

57

 

 

 


116

 

58

 

 

 


117

 

58

 

 

 


118

 

58

 

 

 


119

 

58

 

 

 


120

 

58

 

 

 


121

 

58

 

 

 


122

 

59

 

 

 


123

 

59

 

 

 


124

 

59

 

 

 


125

 

59

 

 

 


イ 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

11

3

1

1

1

3

3

1

12

4

1

1

1

4

4

1

13

5

1

1

1

5

5

1

14

6

2

1

1

6

6

2

15

7

3

1

1

7

7

3

16

8

4

1

1

8

8

4

17

9

5

1

1

9

9

5

18

10

6

2

1

10

10

6

19

11

7

3

1

11

11

7

20

12

8

4

1

12

12

8

21

13

9

5

1

13

13

9

22

14

10

6

1

14

14

10

23

15

11

7

1

15

15

11

24

16

12

8

1

16

16

12

25

17

13

9

1

17

17

13

26

18

14

10

2

18

18

14

27

19

15

11

3

19

19

15

28

20

16

12

4

20

20

16

29

21

17

13

5

21

21

17

30

22

18

14

6

22

22

18

31

23

19

15

7

23

23

19

32

24

20

16

8

24

24

20

33

25

21

17

9

25

25

21

34

26

22

18

10

26

26

22

35

27

23

19

11

27

27

23

36

28

24

20

12

28

28

24

37

29

25

21

13

29

29

25

38

30

26

22

14

30

30

26

39

31

27

23

15

31

31

27

40

32

28

24

16

32

32

28

41

33

29

25

17

33

33

29

42

34

30

26

18

34

34

30

43

35

31

27

19

35

35

31

44

36

32

28

20

36

36

32

45

37

33

29

21

37

37

33

46

38

34

30

22

38

38

34

47

39

35

31

23

39

39

35

48

40

36

32

24

40

40

36

49

41

37

33

25

41

41

37

50

42

38

34

26

42

42

38

51

43

39

35

27

43

43

39

52

44

40

36

28

44

44

40

53

45

41

37

29

45

45

41

54

46

42

38

30

46

46

41

55

47

43

39

31

47

47

42

56

48

44

40

32

48

48

42

57

49

45

41

33

49

49

43

58

50

46

42

34

50

49

43

59

51

47

43

35

51

49

44

60

52

48

44

36

52

50

44

61

53

49

45

37

53

50

44

62

54

50

46

38

54

50

44

63

55

51

47

39

55

51

44

64

56

52

48

40

56

51

44

65

57

53

49

41

57

51

44

66

58

54

50

42

58

52

44

67

59

55

51

43

59

52

44

68

60

56

52

44

60

52

44

69

61

57

53

45

61

52

45

70

62

58

54

45

62

52

45

71

63

59

55

46

63

52

45

72

64

60

56

46

64

52

45

73

65

61

57

47

65

52

45

74

66

62

58

47

66

52

45

75

67

63

59

48

67

52

45

76

68

64

60

48

68

53

45

77

69

65

61

49

68

53

45

78

70

66

62

50

68

53

45

79

71

67

63

51

69

53

45

80

72

68

64

52

70

53

46

81

73

69

65

53

71

53

46

82

74

70

66

54

72

53

46

83

75

71

67

55

73

53

47

84

76

72

68

56

74

53

47

85

77

73

69

57

75

53

47

86

77

74

69

57

76

53

 

87

78

75

70

58

77

53

 

88

78

76

70

58

78

54

 

89

79

77

71

59

79

54

 

90

79

78

71

59

80

54

 

91

80

79

72

60

81

55

 

92

80

80

72

60

82

55

 

93

81

81

73

61

83

55

 

94

82

82

74

61

 

 

 

95

83

83

75

61

 

 

 

96

84

84

76

62

 

 

 

97

85

85

77

62

 

 

 

98

86

86

78

62

 

 

 

99

87

87

79

63

 

 

 

100

88

88

80

63

 

 

 

101

89

89

81

63

 

 

 

102

90

89

82

64

 

 

 

103

91

90

83

64

 

 

 

104

92

90

84

64

 

 

 

105

93

91

85

65

 

 

 

106

93

91

86

66

 

 

 

107

94

92

87

67

 

 

 

108

94

92

88

68

 

 

 

109

95

93

89

68

 

 

 

110

95

94

89

68

 

 

 

111

96

95

90

68

 

 

 

112

96

96

90

68

 

 

 

113

97

97

91

68

 

 

 

114

97

98

91

68

 

 

 

115

98

99

92

68

 

 

 

116

98

100

92

68

 

 

 

117

99

101

93

69

 

 

 

118

99

101

93

69

 

 

 

119

100

101

94

69

 

 

 

120

100

102

94

69

 

 

 

121

101

102

95

69

 

 

 

122

101

102

95

69

 

 

 

123

102

103

96

69

 

 

 

124

102

103

96

69

 

 

 

125

103

103

96

69

 

 

 

126

 

104

96

 

 

 

 

127

 

104

96

 

 

 

 

128

 

104

96

 

 

 

 

129

 

105

96

 

 

 

 

130

 

105

96

 

 

 

 

131

 

105

96

 

 

 

 

132

 

106

96

 

 

 

 

133

 

106

97

 

 

 

 

134

 

106

97

 

 

 

 

135

 

107

97

 

 

 

 

136

 

107

97

 

 

 

 

137

 

107

97

 

 

 

 

138

 

108

98

 

 

 

 

139

 

108

99

 

 

 

 

140

 

108

100

 

 

 

 

141

 

109

100

 

 

 

 

142

 

109

 

 

 

 

 

143

 

110

 

 

 

 

 

144

 

110

 

 

 

 

 

145

 

111

 

 

 

 

 

別表第8の2(第24条の2関係)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

9

13

17

25

9

9

13

2

10

13

18

26

10

10

14

3

10

13

19

27

11

11

15

4

11

14

20

28

12

12

16

5

12

15

21

29

13

13

17

6

13

16

22

30

14

14

18

7

14

17

23

31

15

15

19

8

15

18

24

32

16

16

20

9

16

19

25

33

17

17

21

10

17

20

26

34

18

18

22

11

18

21

27

35

19

19

23

12

19

22

28

36

20

20

24

13

20

23

29

37

21

21

25

14

21

25

30

38

22

22

26

15

22

26

31

39

23

23

27

16

23

27

32

40

24

24

28

17

24

28

33

41

25

25

29

18

25

29

34

42

26

26

30

19

26

30

35

43

27

27

31

20

27

31

36

44

28

28

32

21

28

32

37

45

29

29

33

22

29

33

38

46

30

30

34

23

30

35

39

47

31

31

35

24

31

36

40

48

32

32

36

25

32

37

41

49

33

33

37

26

33

38

42

50

34

34

38

27

34

39

43

51

35

35

39

28

35

40

44

52

36

36

40

29

37

41

45

53

37

37

41

30

37

42

46

54

38

38

42

31

38

43

47

55

39

39

43

32

39

44

48

56

40

40

44

33

40

45

49

57

41

41

45

34

42

46

50

58

42

42

46

35

43

47

51

59

43

43

47

36

44

48

52

60

44

44

48

37

45

49

53

61

45

45

49

38

46

50

54

62

46

46

50

39

47

51

55

63

47

47

51

40

48

52

56

64

48

48

52

41

49

53

57

65

49

49

54

42

50

54

58

66

50

50

56

43

51

55

59

67

51

51

58

44

52

56

60

68

52

52

68

45

53

57

61

70

53

53

79

46

54

58

62

72

54

54

82

47

55

59

63

74

55

55

85

48

56

60

64

76

56

56

85

49

57

61

65

77

57

59

85

50

58

61

66

78

58

62

85

51

59

63

67

79

59

65

85

52

60

64

68

80

60

75

85

53

61

65

69

81

61

87

85

54

62

66

70

82

62

90

85

55

63

67

71

83

63

93

85

56

64

68

72

84

64

93

85

57

65

69

73

86

65

93

85

58

66

70

74

88

66

93

85

59

67

71

75

90

67

93

85

60

68

72

76

92

68

93

85

61

69

73

77

95

69

93

85

62

70

74

78

98

70

93


63

71

75

79

101

71

93


64

72

76

80

104

72

93


65

73

77

81

105

73

93


66

74

78

82

106

74

93


67

75

79

83

107

75

93


68

76

80

84

116

78

93


69

77

81

86

125

79

93


70

78

82

88

125

80

93


71

79

83

90

125

81

93


72

80

84

92

125

82

93


73

81

85

93

125

83

93


74

82

86

94

125

84

93


75

83

87

95

125

85

93


76

84

88

96

125

86

93


77

86

89

97

125

87

93


78

88

90

98

125

88

93


79

90

91

99

125

89

93


80

92

92

100

125

90

93


81

93

93

101

125

91

93


82

94

94

102

125

92

93


83

95

95

103

125

93

93


84

96

96

104

125

93

93


85

97

97

105

125

93

93


86

98

98

106

125

93



87

99

99

107

125

93



88

100

100

108

125

93



89

101

102

110

125

93



90

102

104

112

125

93



91

103

106

114

125

93



92

104

108

116

125

93



93

106

109

118

125

93



94

108

110

120





95

110

111

122





96

112

112

132





97

114

113

137





98

116

114

138





99

118

115

139





100

120

116

141





101

122

119

141





102

124

122

141





103

125

125

141





104

125

128

141





105

125

131

141





106

125

134

141





107

125

137

141





108

125

140

141





109

125

142

141





110

125

144

141





111

125

145

141





112

125

145

141





113

125

145

141





114

125

145

141





115

125

145

141





116

125

145

141





117

125

145

141





118

125

145

141





119

125

145

141





120

125

145

141





121

125

145

141





122

125

145

141





123

125

145

141





124

125

145

141





125

125

145

141





126

125

145






127

125

145






128

125

145






129

125

145






130

125

145






131

125

145






132

125

145






133

125

145






134

125

145






135

125

145






136

125

145






137

125

145






138

125

145






139

125

145






140

125

145






141

125

145






142

125







143

125







144

125







145

125







別表第9(第37条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号)第15条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間

(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)

3/3以下

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成23年3月31日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年3月31日 規則第35号
平成24年4月1日 規則第9号
平成25年2月25日 規則第2号
平成26年2月21日 規則第1号
平成26年12月24日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年2月29日 規則第2号
平成28年12月27日 規則第14号
平成29年12月26日 規則第10号
令和元年8月20日 規則第7号
令和4年12月23日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第8号