○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成23年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第9号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、広域連合長の定める職務に専念する義務を免除される場合とは、次に定める場合とする。

(1) 雲南広域連合の業務と直接関係のある公共的団体の事務を行う場合

(2) 雲南広域連合の行政運営上、特に必要と認められる団体の事務を行う場合

(3) その他広域連合長が特に必要と認める場合

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成23年3月31日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第11号