○雲南広域連合情報公開条例施行規則

平成23年3月31日

規則第30号

雲南広域連合情報公開条例施行規則(平成18年雲南広域連合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南広域連合情報公開条例(平成23年雲南広域連合条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知の書面は、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたときは開示決定通知書(様式第2号)、その一部を開示する旨の決定をしたときは一部開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の通知の書面は、非開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項後段又は同条第3項後段の規定による開示決定等をする期間の延長等の通知の書面は、同条第2項の規定によるときは開示決定等期間延長通知書(様式第5号)に、同条第3項の規定によるときは開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案の移送)

第5条 条例第13条第1項の規定による事案の移送を行った場合の通知は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項及び第2項本文に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、開示請求年月日及び当該第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第14条第1項の規定による第三者に対する通知は、意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第14条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第10号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第15条第2項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスクに記録されている電磁的記録 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの聴取

 録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又は録音ディスクに記録されている電磁的記録 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの視聴

 ビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) その他の媒体に記録されている電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの若しくはそれを複写したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第3号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を開示する場合又は非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる場合には、専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴(以下「閲覧等」という。)の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧等又は磁気ディスク等に複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。

(公文書の写しの交付等)

第8条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求又は申出1件につき1部とする。

2 条例第17条に規定する写しの作成に要する費用の額は別表のとおりとし、写しの送付に要する費用の額は郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の発送に要する料金とする。

3 条例第17条に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(任意開示の申出等)

第9条 条例第18条に規定する公文書の任意開示の申出は、公文書任意開示申出書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の申出があった場合における開示するかどうかの回答は、公文書任意開示回答書(様式第12号)によるものとする。

(閲覧等の制限等)

第10条 公文書の閲覧等をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあるものと認められる者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(審査請求)

第11条 条例第11条に規定する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条に規定する審査請求をしようとするものは、審査請求書(様式第13号)を実施機関に提出するものとする。

2 開示請求に係る不作為について、行政不服審査法第3条に規定する審査請求をしようとするものは、審査請求書(様式第14号)を実施機関に提出するものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第19条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第15号)により行うものとする。

(公文書の管理に関する定め)

第13条 条例第29条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。

(2) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。

(3) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間を定めるものであること。

(4) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。

(5) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。

 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

 開示請求があったもの 条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

(6) 保存期間が満了した公文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。

(7) 保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。次号及び第9号において同じ。)が満了した公文書のうち、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存することが適当と認められるものについては、適切に保存することができる施設に移管することとするものであること。

(8) 保存期間が満了した公文書については、前号の規定により移管することとするものを除き、廃棄することとするものであること。

(9) 公文書ファイル及び公文書(単独で管理することが適当なもので、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、その名称その他必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することとするものであること。

(10) 法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令の定めるところによるものであること。

2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを記録した書面及び前項第9号の帳簿を一般の閲覧に供するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の雲南広域連合情報公開条例施行規則又は解散前の雲南消防組合情報公開条例施行規則(平成17年雲南消防組合規則第4号)若しくは雲南環境衛生組合情報公開条例施行規則(平成17年雲南環境衛生組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雲南広域連合情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の雲南広域連合火災予防規則、第4条の規定による改正前の雲南広域連合危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第8条関係)

公文書の種類

写しの種類

費用の額

文書、図画又は写真

乾式複写機により複写したもの

白黒 10円

カラー 100円

(1枚当たりA3判まで)

フィルム

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

写真フィルム

印画紙に印画したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

電磁的記録

用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの

白黒 10円

カラー 100円

(1枚当たりA3判まで)

録音カセットテープ(120分)に複写したもの

1巻 190円

ビデオカセットテープ(VHS方式120分)に複写したもの

1巻 290円

フロッピーディスク(3.5インチ2HD)に複写したもの

1枚 110円

光ディスク(CD―R650メガバイト)に複写したもの

1枚 150円

光磁気ディスク(230メガバイト)に複写したもの

1枚 340円

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雲南広域連合情報公開条例施行規則

平成23年3月31日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成23年3月31日 規則第30号
平成28年3月30日 規則第6号
令和4年3月16日 規則第1号