○雲南広域連合条例の整備に関する特別措置条例

平成23年2月21日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に施行されている雲南広域連合条例(以下「既存の条例」という。)の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字用語の形式を整備するため必要な措置を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲内において改めるものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 法令、条例等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

(4) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記を小書きにすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

この条例は、公布の日から施行する。

雲南広域連合条例の整備に関する特別措置条例

平成23年2月21日 条例第12号

(平成23年2月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成23年2月21日 条例第12号