○会計管理者の事務の補助及び委任に関する規則

平成23年3月31日

規則第6号

(出納員の設置)

第1条 雲南広域連合に、現金出納のため地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項本文の規定に基づき、別表第1に掲げる課に出納員を置く。

(分任出納員等の設置)

第2条 法第171条第1項本文の規定によるその他の会計職員として、別表第2及び別表第3に掲げる課に分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「会計職員」という。)を置く。

(出納員)

第3条 出納員は、会計管理者の命を受け現金出納の事務を掌る。ただし、会計管理者から委任された事務については、この限りでない。

2 出納員は、広域連合長が任免する。

(会計職員)

第4条 出納員は、会計職員を指名し、出納事務を補助させるものとする。

(会計管理者の事務の一部委任)

第5条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により別表第1に掲げる事務を出納員に委任するものとする。

(出納員の事務の一部委任)

第6条 出納員は、法第171条第4項の規定によりその権限に属する事務のうち、別表第2及び別表第3に掲げる事務を会計職員に委任するものとする。

(委任)

第7条 会計管理者は、第5条の規定により出納員に取り扱わせる事務のうち、現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関する事務については、当該出納員に委任しなければならない。

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属する会計職員に委任しなければならない。

(委任事務の検査)

第8条 会計管理者は、毎会計年度1回、期日を定めて委任した出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)の事務について、出納に関する書類、帳簿等により検査しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず会計管理者は、必要があると認めるときは、随時委任出納員等の事務について検査することができる。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年雲南広域連合規則第12号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第1条、第5条関係)

区分

出納員となるべき職

取扱事務

出納室

出納室長

雲南広域連合の所掌に係る現金(手数料を含む。)の出納及び保管に関する事務、雲南広域連合の所掌に係る物品の出納及び保管に関する事務

別表第2(第2条、第6条関係)

区分

会計職員となるべき職

取扱事務

出納室

出納係長

出納室の所掌に係る会計事務

総務課

総務課長

総務課の所掌に係る会計事務

介護保険課

介護保険課長

介護保険課の所掌に係る会計事務

環境衛生課

環境衛生課長

環境衛生課の所掌に係る会計事務

消防総務課

消防総務課長

消防本部の所掌に係る会計事務

別表第3(第2条、第6条関係)

区分

現金取扱員及び物品取扱員となるべき者

取扱事務

出納室

出納室の職員

出納室の所掌に係る会計事務

総務課

総務課の職員

総務課の所掌に係る会計事務

介護保険課

介護保険課の職員

介護保険課の所掌に係る会計事務

環境衛生課

環境衛生課の職員

環境衛生課の所掌に係る会計事務

消防総務課

消防総務課の職員

消防総務課の所掌に係る会計事務

会計管理者の事務の補助及び委任に関する規則

平成23年3月31日 規則第6号

(令和5年7月1日施行)