○雲南広域連合長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則
平成23年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務のうち、議会、選挙管理委員会及び監査委員(以下「行政委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させる事務及び消防長に委任する事務並びにこれらの当該事務について専決することができる事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 広域連合長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を消防長に委任する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する広域連合長の定める証票の消防職員への交付に関すること。
(2) 法第3章及びこれに基づく政令、規則に規定する危険物の規制に関すること。
(3) 法第22条第3項に定める火災に関する警報の発令に関すること。
(4) 法第23条に定める一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。
(5) 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条第2項に定める消防相互応援協定に関すること。
(6) 組織法第40条に定める消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(7) 組織法第42条第2項に定める地震、台風、水火災等の非常事態の場合における災害防御の措置についての相互応援協定に関すること。
(予算の補助執行)
第3条 行政委員会等の事務を補助する職員は、広域連合長の権限に属する事務のうち、それぞれの所掌に係る契約の締結、予算の執行その他財務に属する事務について補助執行を行う。
(運用)
第5条 前2条の補助執行に係る事務の取扱いについては、雲南広域連合事務決裁規程(平成23年雲南広域連合訓令第16号)に準じて解釈運用するものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第57号)
この規則は、平成23年4月15日から施行する。
別表(第4条関係)
補助執行職員 | 補助執行事務 |
選挙管理委員会書記長 監査委員事務局長 | 予算の流用に関すること。 予算の範囲内における1件10万円以上100万円未満の諸経費(食糧費は10万円未満のものに限る。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。 支出負担行為議決済の歳出金の支出命令に関すること。 1件100万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。ただし、寄附は除く。 |
議会事務局長 | 予算の範囲内における1件10万円未満の諸経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。 予算の執行上やむを得ない理由による節間の金額2万円未満の流用に関すること。 |