○雲南広域連合表彰規則

平成23年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員及び一般住民の消防上の功績に対する表彰について規定するものとする。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、次の区分によってこれを行う。ただし、表彰状(感謝状)に賞品を付することができる。

(1) 表彰状(感謝状)

(2) 賞詞その他適宜な方法

(3) 査定昇給の実施(消防職員に限る。)

(功績の範囲)

第3条 消防職員に対して、次の各号のいずれかについて功績を認めたときは、消防長がこれを表彰する。

(1) 水害その他の災害の予防、警戒、防ぎょについて功績顕著なるもの

(2) 人命救助に挺身しその功績顕著なるもの

(3) 火災早期発見によりその効果が著しく優秀なるもの

(4) 勤務優秀で次のいずれかに該当するもの

 在職年数が20年に達し、その職務に精励した者

 消防訓練、立入検査、危険物保安、建築確認同意事務その他消防行政上で住民の指導、啓発に優秀な業務をあげたもの

 品行方正でよく同僚を善導融和し、その品位徳性を高め消防職員の模範となるもの

(5) その他、他の模範となるもの

2 消防職員に対して、次の各号のいずれかについて特に功績を認めたときは、広域連合長がこれを表彰する。

(1) 勤務優秀な者で、在職年数が30年、40年にそれぞれ達し、その職務に精励した者

(2) 前項各号(第4号アを除く。)のいずれかに該当し、特に顕著なもの

(欠格条項)

第4条 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年経過しない者又は消防長において不適当と認める者については、前条に規定する表彰を受けることができない。

(勤務年数の計算)

第5条 第3条第1項第4号ア及び第2項第1号に掲げるものについての在職年数算定は、毎年3月31日現在をおおむねの基準として行うものとする。

2 年数の計算は、月をもって計算し、期日現在において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(準用)

第6条 第3条の表彰は、個人に対して行うほか、必要と認める場合は所属等を単位とすることができる。

(消防職員以外の個人又は団体の表彰)

第7条 消防職員以外のもの(団体を含む。)次の各号のいずれかについて消防上特に功績があると認められるものに対しては、広域連合長又は消防長がこれを行う。

(1) 水火災その他災害の早期発見及び早期通報により、その効果が顕著なるもの

(2) 水火災その他の災害における消防活動協力及び初期消火、予防警戒により、その効果が顕著なるもの

(3) その他消防に対する協力により、その効果が顕著なるもの

(死亡した者の表彰)

第8条 表彰を受けるべき消防職員が死亡したときは、これをその遺族に授与するものとする。

2 前項の遺族の範囲及び順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(内縁関係を含む。)

(2) 直系血族

(表彰者名簿)

第9条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿(別記様式)に登録し、永年保存する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定に該当する者の在職年数については、解散前の雲南消防組合における在職年数を通算するものとする。

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雲南広域連合表彰規則

平成23年3月31日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)