○雲南広域連合外泊体験サービス事業実施要綱

平成18年4月3日

訓令第1―1号

(目的)

第1条 この要綱は、雲南広域連合が行う介護保険事業において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、病院若しくは診療所に入院中又は法第8条第24項に規定する介護保険施設及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に入所中である場合に外泊体験サービスを利用することにより、当該居宅要介護被保険者の在宅復帰の促進及び支援を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 試験外泊期間 居宅要介護被保険者が、退院又は退所の予定日の前30日の間に行う退院又は退所のための試験外泊の期間

(2) 外泊体験サービス 居宅要介護被保険者が、試験外泊期間中に在宅サービスを利用した場合において、当該在宅サービスに要した費用の一部又はその全部を当該居宅要介護被保険者に支給すること。

(3) 外泊体験サービス費 外泊体験サービスで支給される額

(対象者)

第3条 外泊体験サービスを利用する対象者は、退院後又は退所後に利用を予定している在宅サービスを試験外泊期間に利用することによって、在宅復帰を果たすことを希望する居宅要介護被保険者とする。

(支給対象期間)

第4条 外泊体験サービスの対象となる期間は、試験外泊期間につき1泊2日以上で年間で10日間を限度とする。

(利用限度額)

第5条 外泊体験サービスの利用限度額は、当該予定する退院又は退所につき、要介護状態区分に応じ、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第33号)に定める単位数の100分の20とする。

(在宅サービスの種類)

第6条 外泊体験サービスで利用できる在宅サービスの種類は、法第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、次に掲げるもの及び法第8条第23項に規定する居宅介護支援とする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 訪問看護

(4) 通所介護

(5) 通所リハビリテーション

(6) 福祉用具貸与

(7) 認知症対応型通所介護

(支給する額)

第7条 前条各号に掲げる在宅サービスを利用した場合には、当該在宅サービスに要した費用の100分の90に相当する額を支給する。

2 居宅介護支援については、当該居宅介護支援に要した費用として、当該予定する退院又は退所につき、5,210円を支給する。

(利用申請)

第8条 外泊体験サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、外泊体験サービスの利用を開始する日の7日前までに、外泊体験サービス利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を広域連合長に提出しなければならない。

2 利用申請書には、申請者について法第8条第23項に規定する居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者」という。)が作成した外泊体験サービス利用計画票(様式第2号)を添付しなければならない。

3 外泊体験サービス利用計画票の作成に当たり、居宅介護支援事業者は、申請者及びその家族等に外泊体験サービスの利用に関する十分な情報の提供と説明を行い、その理解と同意を得なければならない。

(利用承認)

第9条 広域連合長は、利用申請書を受理し、申請者が利用しようとする外泊体験サービスが、試験外泊期間における適切なサービス計画によるものであると認めた場合は、速やかに申請者及び居宅介護支援事業者に対し外泊体験サービス利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(退院又は退所の確認)

第10条 居宅介護支援事業者は、前条の規定による利用承認の通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)が退院又は退所をしたことにより在宅復帰を果たしたときには、速やかに広域連合長に通知しなければならない。

2 居宅介護支援事業者は、利用者の心身の状況悪化等やむを得ない理由により、その予定されていた退院又は退所が延期若しくは中止になった場合には、退院(退所)が延期(中止)になった理由書(様式第4号)を作成し、速やかに広域連合長に提出しなければならない。

(支給申請)

第11条 利用者は、外泊体験サービスを利用した最初の日の属する月の翌月の末日までに、外泊体験サービス費支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、広域連合長に申請するものとする。

(1) サービス提供証明書

(2) 外泊体験サービスを提供した事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に対し、当該在宅サービスに要した費用として支払った額の領収書

(3) その他広域連合長が必要と認める書類

2 サービス提供事業者が外泊体験サービス費を利用者に代わって受領することを申し出た場合には、前項第2号に掲げる書類に代えて、外泊体験サービス費の受領委任状を添付するものとする。

(支給決定)

第12条 広域連合長は、前条の規定による申請を受理し、当該外泊体験サービスの利用が外泊体験サービス利用計画票に位置づけられたものであることを確認した場合は、その支給について審査し、支給を決定しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定により外泊体験サービス費の支給を決定したときは介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第6号)及び介護保険償還払(受領委任)支給決定通知書(様式第7号)により通知するものとし、支給を決定した場合には、速やかに当該決定した額を支給しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月3日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年2月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年9月16日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の雲南広域連合介護保険事務処理規程、社会福祉法人等による利用者負担減免措置に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合外泊体験サービス事業実施要綱、雲南広域連合居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業実施要綱、老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払取扱要綱、雲南広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱、認定調査票等の開示に係る取扱要領、雲南広域連合情報開示ネットワーク配信システム事業実施要綱及び雲南広域連合外泊時ターミナルケアサービス事業実施要綱の規定により作成した用紙でこの訓令の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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雲南広域連合外泊体験サービス事業実施要綱

平成18年4月3日 訓令第1号の1

(令和4年4月1日施行)