○職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則

平成21年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南広域連合が所有する自動車等を使用することができない場合、雲南広域連合に属する職員が自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を使用した公務のための旅行を行う場合において、その取扱いの基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 旅行命令権者 任命権者又はその委任を受けた者をいう。

(承認の基準)

第3条 旅行命令権者が自家用車を使用した公務のための旅行(以下「自家用車の公務使用」という。)を命令することができる場合は、原則として、次の各号のいずれかに該当する場合とする(消防機関においては、消防車両等が出動等で使用することができない場合に限る。)

(1) 災害その他緊急やむを得ない公務を処理するとき。

(2) その他公務の遂行上特に必要があると認められるとき。

2 旅行命令権者は、前項の基準に該当する場合であっても、次の各号のすべてに該当しなければ、自家用車の公務使用を命令してはならない。

(1) 職員の運転経験が1年以上あるとき。ただし、他の者が同乗する場合は、運転経験は、3年以上とする。

(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足、薬物の影響等で自家用車を運転することが不適当な状態でないとき。

(3) 公務に使用しようとする自家用車が職員又は職員と生計を一にする親族の所有であり、かつ、職員が通常の通勤で使用しているものであるとき。

(4) 職員が過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)による運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないとき。

(5) 運転に要する時間が1日5時間を超えないと認められるとき。

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車を公務で使用しようとする場合は、当該自動車の任意保険契約が対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上、搭乗者傷害保険1,000万円以上の任意保険契約を締結しているとき。

(7) 公務に使用しようとする自家用車が良好な状態で使用できるよう車両点検が十分であるとき。

(8) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の安全運転に支障があると認められないとき。

(承認の手続)

第4条 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、事前に当該自家用車について、自家用自動車公務使用承認申請書(別記様式)により所属課長等を経て事務局長又は消防長(以下「事務局長等」という。)の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、当該承認を行った日の属する年度に限るものとする。

3 職員は、第1項の申請書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに変更内容を記載した自家用自動車公務使用承認申請書を提出しなければならない。

(承認の取消し等)

第5条 事務局長等は、職員が第3条第2項のいずれかに該当しなくなった場合又は前条第3項の規定に違反した場合は、当該自家用車の承認を取り消し、又は自家用車の公務使用を命じてはならない。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車の公務使用を行う場合にあっては、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を行わないこと。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検整備に万全を期すこと。

2 所属課長等は、前項の規定を職員に徹底させるため、必要な指導監督に努めなければならない。

(安全対策)

第7条 旅行命令権者は、自家用車の公務使用を命令する場合は、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して、当該職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。

2 所属課長等は、当該公務に使用する自家用車に同乗者を認める場合は、あらかじめ同乗者の承諾、緊急時の連絡先の確保等の対策を講じておかなければならない。

(事故報告)

第8条 職員は、自家用車の公務使用において交通事故が発生したときは、負傷者の救護等緊急措置を講ずるとともに、直ちに所属課長等に対して交通事故発生状況について報告しなければならない。

(費用の負担)

第9条 第4条第1項の承認を受けた場合は、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)別表の車賃を基準として自家用車の借上料を積算するものとする。

(損害賠償)

第10条 自家用車の公務使用により命令を受けた日程に従った通常の経路上における事故によって発生した損害賠償等の処理については、別に定めるところによる。

2 前項の命令を受けた日程に従った通常の経路上における事故によって発生した自家用車の故障に係る修理に要する費用は、職員の故意又は重大な過失によらないもので、かつ、事故証明を受けたものに限り弁償するものとする。

(その他)

第11条 事務局長等の承認を受けない自家用車を公務に使用して事故を起こし災害を受けた場合には、公務上の災害として認めない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第48号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則

平成21年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)