○老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程
平成19年1月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 雲南広域連合介護保険事務処理規程第49条第5項に基づく老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係る高額介護サービス費の支払に関する取り扱いを定める。
(対象者)
第2条 老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算の対象者であって、外部サービス利用型特定入居者生活介護事業所における介護サービスを1月を通じて受けている者は、高額介護サービス費の受領の権限を外部サービス利用型特定入居者生活介護事業所に委任することができる。
ただし、当該介護等の原因が交通事故等第三者の不法行為による場合は、除く。
(協定)
第3条 広域連合長は、高額介護サービス費の受領委任について、あらかじめ、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所と協定書(様式第1号)により協定を締結しておくものとする。
(受領委任の申請)
第4条 高額介護サービス費の受領を委任しようとする者は、介護保険高額介護サービス費受領委任承認申請書(様式第2号)を市町介護保険担当課へ提出する。
2 市町は、提出された書類の内容確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。
(受領委任の契約)
第6条 高額介護サービス費の受領委任を承認された者は、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所に決定通知書を提示し、高額介護サービス費受領委任契約書(以下「委任状(様式第4号)」という。)により受領委任の契約を締結する。
(支払)
第7条 市町は、被保険者から介護保険高額介護サービス費支給申請書(様式第5号)及び支払証拠書類の提出があったときは、被保険者証の提示を受け、同申請書及び添付書類の記載内容を確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。
(氏名等の変更)
第8条 高額介護サービス費の受領委任した者が氏名、住所を変更し、又は死亡したときは、速やかに介護保険高額介護サービス費受領委任者氏名等変更届(様式第8号)を広域連合長に提出しなければならない。
(協議)
第9条 この規程に定めのない事項については、広域連合長が関係者と協議して定めるものとする。
附則
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の雲南広域連合介護保険事務処理規程、社会福祉法人等による利用者負担減免措置に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合外泊体験サービス事業実施要綱、雲南広域連合居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業実施要綱、老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払取扱要綱、雲南広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱、認定調査票等の開示に係る取扱要領、雲南広域連合情報開示ネットワーク配信システム事業実施要綱及び雲南広域連合外泊時ターミナルケアサービス事業実施要綱の規定により作成した用紙でこの訓令の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。