○雲南地域介護サービス事業者支援事業費補助金交付要綱

平成16年4月1日

訓令第2―2号

(通則)

第1条 雲南広域連合の交付する雲南地域介護サービス事業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱の定めるところによるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、介護保険制度の実施にあたり、雲南地域のどの地域でも安心して暮らせるきめ細やかな質の高い均一なサービスが提供できる体制の構築をめざし、介護を目的とするサービス提供事業者の組織に支援を行うことにより介護サービスの充実を図ることを目的とする。

(交付対象)

第3条 この補助金の交付の対象者は、介護サービスの指定事業者をはじめボランティア団体等広く介護サービス提供事業者等により雲南地域全体で組織された団体とする。

(交付対象事業)

第4条 この補助金は、介護サービス事業者が連携して充実した介護サービスを提供するために必要であって、前条の団体が実施する別表第1に掲げる事業を交付対象とする。

(交付額の算定)

第5条 この補助金は、別表第2に定める額を交付額とする。

(交付の条件)

第6条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されているものとする。

(1) 事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)及び事業を中止し又は廃止する場合は、あらかじめ広域連合長の承認を受けなければならない。

(2) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに広域連合長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(申請手続)

第7条 この補助金の交付の申請は、様式第1号による申請書を別に定める日までに広域連合長に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第8条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、前条の定める申請手続きに準じて広域連合長に提出して行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、概算払いができるものとし、補助金請求書は、様式第2号とする。

(実績報告)

第10条 事業が完了したときは、事業完了後1ヶ月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月末日までのいずれか早い日までに、様式第3号による実績報告書を広域連合に提出しなければならない。

この交付要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象とする事業

① 介護サービス情報提供体制整備事業

② ケアプラン連絡調整事業

③ 介護サービス従事者研修事業

④ 介護サービス自己評価検討事業

⑤ 介護サービス利用促進事業

⑥ その他事業

別表第2(第5条関係)

交付額

1団体あたり530,000円以内(事業費が500,000円に満たない場合にあっては、当該事業費に相当する額とする。)

対象経費

事業実施に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

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雲南地域介護サービス事業者支援事業費補助金交付要綱

平成16年4月1日 訓令第2号の2

(平成16年4月1日施行)